(基本計画)
第七条の二 都道府県は、その区域に属する水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第三項に規定する内水面を除く。以下同じ。)における沿岸漁場の生産力の増進に資するため、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。
一 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する指針
二 その種苗の生産及び放流又はその育成を推進することが適当な水産動物の種類
三 前号の種類ごとの水産動物の種苗の放流数量の目標
四 特定水産動物育成事業(特定水産動物(水産動物のうち沿岸漁場整備開発事業で水産動物の育成のために実施されるものに係るもの又は生産された水産動物の種苗の放流に係るものをいう。以下同じ。)の種苗の放流及び当該放流に係る特定水産動物の育成を行う事業その他の特定水産動物の育成を行う事業で、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合等」という。)が当該事業を効率的に実施するために必要とされる水面(以下「育成水面」という。)の区域内において育成水面の利用に関する規則(以下「育成水面利用規則」という。)で定めるところに従い実施するものをいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項
イ 第二号の種類のうち特定水産動物育成事業の対象とすべき水産動物が属するもの
五 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項
六 第二号の種類に属する水産動物の放流後の成育、分布及び採捕に係る調査に関する事項
七 その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関し必要な事項
3 基本計画においては、前項に掲げる事項のほか、放流効果実証事業(生産された水産動物の種苗の放流等を行うことにより当該放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果を実証するとともにその成果を漁業協同組合等に対し普及する事業をいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項を定めることができる。この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。
一 前項第二号の種類のうち放流効果実証事業の対象とすべき水産動物が属するもの
4 都道府県は、第二項第四号ハに掲げる事項については、漁場としての水面の利用以外の水面の利用の状況に配慮して基本計画を定めるものとする。
5 国は、都道府県の求めに応じ、基本計画の作成に関し必要な助言又は指導を行うことができる。
6 都道府県は、基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
第七条の三 都道府県は、沿岸漁業に係る漁業事情、水面の利用の状況等に変動があつたため必要があるときは、基本計画を変更することができる。
2 前条の規定は、前項の規定による基本計画の変更について準用する。