恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十八号
公布年月日: 昭和58年5月17日
法令の形式: 法律
恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年五月十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十八号
恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第一条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則別表第六の二の金額の欄中「五、七三九、二〇〇円」を「五、八一三、二〇〇円」に、「五、二〇八、三〇〇円」を「五、二四〇、九〇〇円」に、「四、一六二、四〇〇円」を「四、三五一、四〇〇円」に、「三、六四三、二〇〇円」を「三、七八七、五〇〇円」に、「三、三五二、〇〇〇円」を「三、四九七、九〇〇円」に、「二、七五四、一〇〇円」を「二、八三一、一〇〇円」に、「二、二八〇、六〇〇円」を「二、三八七、八〇〇円」に、「一、八一六、九〇〇円」を「一、八六〇、六〇〇円」に、「一、五三八、六〇〇円」を「一、五九九、八〇〇円」に、「一、三九七、九〇〇円」を「一、四三七、九〇〇円」に、「一、一五七、五〇〇円」を「一、一九四、〇〇〇円」に、「一、〇九一、四〇〇円」を「一、一二一、一〇〇円」に、「一、〇五九、二〇〇円」を「一、〇九一、四〇〇円」に、「九七二、六〇〇円」を「九九五、八〇〇円」に改める。
附則別表第八の金額の欄中「二、四一五、六〇〇円」を「二、五〇四、二〇〇円」に、「一、九二三、〇〇〇円」を「一、九五九、七〇〇円」に、「一、七七一、〇〇〇円」を「一、八一六、九〇〇円」に、「一、五三八、六〇〇円」を「一、五九九、八〇〇円」に改める。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 傷病者遺族特別年金を受ける者については、その年額に四万八千円を加えるものとする。
5 第三項の規定により傷病者遺族特別年金を給しないこととされる者の扶助料(附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされている扶助料を除く。)の年額が、その者が当該扶助料を受けることができないとしたならば給されることとなる前項の規定による年額の加算をされた傷病者遺族特別年金の年額に満たないときは、前三項の規定にかかわらず、その者に、当該加算をされた傷病者遺族特別年金の年額と当該扶助料の年額との差額に相当する額を年額とする傷病者遺族特別年金を給するものとする。
附則第十五条に次の一項を加える。
8 第四項の規定により新たに傷病者遺族特別年金の年額に加算されることとなる者の当該加算及び新たに第五項に規定する傷病者遺族特別年金を給されることとなる者の当該傷病者遺族特別年金の給与は、昭和五十八年十月から始めるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律中第二条並びに附則第三条及び第四条の規定は昭和五十八年十月一日から、第一条及び次条の規定は同年十二月一日から施行する。
(長期在職の旧軍人等の恩給年額の改定)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和五十八年十二月分以降、その年額を、法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
2 法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、昭和五十八年十二月分以降、その年額を、法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第八の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
(傷病者遺族特別年金の年額の改定)
第三条 傷病者遺族特別年金については、昭和五十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第四条 前二条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
内閣総理大臣 中曽根康弘