災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十七号
公布年月日: 昭和58年3月31日
法令の形式: 法律
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十七号
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「因る」を「よる」に、「国税の徴収」を「国税の徴収若しくは還付」に、「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に改める。
本則に次の一条を加える。
第八条 自動車の販売業者又は自動車分解整備事業者が自動車の使用者のために自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち、当該保管をしている間に自動車重量税が納付され自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたもので災害による被害を受けたことにより当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた後走行の用に供されることなく使用の廃止がされたもの(命令の定めるところにより使用の廃止がされたことが明らかにされる自動車に限る。以下この項において「被災自動車」という。)については、命令の定めるところにより、当該被災自動車につき当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を、当該被災自動車に係る自動車重量税の納税義務者に還付する。
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 自動車分解整備事業者 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十八条第四項に規定する自動車分解整備事業者をいう。
二 自動車検査証の交付等 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。
三 車両番号の指定 自動車重量税法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。
附 則
1 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に災害による被害を受けた自動車について適用する。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 中曽根康弘