公害健康被害補償法に基づく補償給付の費用のうち、慢性気管支炎等の非特異的疾患に係る分については、ばい煙発生施設等設置事業者からの汚染負荷量賦課金と、自動車に係る分として自動車重量税収入の一部を充ててきた。昭和49年度から57年度までの措置に続き、58年度及び59年度においても、大気汚染物質を排出する自動車に係る費用負担分として自動車重量税収入の一部を公害健康被害補償協会に交付するため、本法改正を提案するものである。
参照した発言: 第98回国会 衆議院 環境委員会 第3号