公害健康被害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和58年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公害健康被害補償法に基づく補償給付の費用のうち、慢性気管支炎等の非特異的疾患に係る分については、ばい煙発生施設等設置事業者からの汚染負荷量賦課金と、自動車に係る分として自動車重量税収入の一部を充ててきた。昭和49年度から57年度までの措置に続き、58年度及び59年度においても、大気汚染物質を排出する自動車に係る費用負担分として自動車重量税収入の一部を公害健康被害補償協会に交付するため、本法改正を提案するものである。

参照した発言:
第98回国会 衆議院 環境委員会 第3号

審議経過

第98回国会

衆議院
(昭和58年3月4日)
(昭和58年3月18日)
(昭和58年3月22日)
(昭和58年3月24日)
参議院
(昭和58年3月31日)
公害健康被害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十六号
公害健康被害補償法の一部を改正する法律
公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条の二(見出しを含む。)中「昭和五十七年度」を「昭和五十九年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登