国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和58年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和58年度における国立大学の学部・大学院の設置及び国立短期大学の新設等について規定するため、以下の改正を行う。第一に、地方の高等教育整備のため三重大学に人文学部を設置する。第二に、高度な専門性を持つ教員養成のため、奈良教育大学と福岡教育大学に教育学修士課程を設置する。第三に、地域社会に開かれた高岡短期大学を富山県に新設し、山形大学工業短期大学部は工学部に統合する。また、医科大学等の職員定員の改定や筑波大学に関する規定の改正を行う。

参照した発言:
第98回国会 衆議院 文教委員会 第1号

審議経過

第98回国会

衆議院
(昭和58年2月23日)
参議院
(昭和58年3月3日)
衆議院
(昭和58年3月23日)
(昭和58年3月24日)
参議院
(昭和58年3月24日)
(昭和58年3月30日)
(昭和58年3月31日)
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十四号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表三重大学の項中「教育学部」を
人文学部
教育学部
に改める。
第三条の二第一項中「神戸商船大学」を
神戸商船大学
奈良教育大学
に、「高知大学」を
高知大学
福岡教育大学
に改める。
第三条の三中「国立短期大学の名称及び位置は」を「国立大学に併設される国立短期大学の名称及び位置並びにその国立短期大学を併設する国立大学の名称は」に改め、「とし、その国立短期大学は、同表下欄に掲げる国立大学に併設されるもの」を削り、同条の表山形大学工業短期大学部の項を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国立短期大学(国立大学に併設されるものを除く。)の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
国立短期大学の名称
位置
 高岡短期大学
 富山県
第七条の二第二項中「行なう」を「行う」に改め、「社会工学」の下に「、国際関係」を加える。
附則第三項中「一万六千二百三十八人」を「一万七千八百九十五人」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第三条の三の改正規定(同条の表の改正規定を除く。)は同年十月一日から、同表の改正規定は昭和六十年四月一日から施行する。
(山形大学工業短期大学部の存続に関する経過措置)
2 山形大学工業短期大学部は、この法律による改正後の国立学校設置法第三条の三第二項の規定にかかわらず、昭和六十年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(高岡短期大学の学生の入学)
3 高岡短期大学は、昭和六十一年度から学生を入学させるものとする。
文部大臣 瀬戸山三男
内閣総理大臣 中曽根康弘