電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年三月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「昭和五十八年三月三十一日まで」を「当分の間」に改め、同条第二項中「かつ、昭和五十八年三月三十一日までに」を削り、「同年四月一日以後も」を「前項の規定による質権の設定が許容されなくなつた後も」に改める。
第九条中「逓信省令」を「郵政省令」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第十三条中「又は」を「若しくは」に改め、「しようとする者」の下に「又は同項の原簿を閲覧しようとする者」を加え、「政令で」を「公社が郵政大臣の認可を受けて」に改める。
附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の項番号を削る。