電話加入権に質権を設定できる制度について、昭和58年3月31日までとされている現行法の有効期限を延長し、同年4月1日以降も当分の間継続することを目的とする。これは電話加入権が庶民金融の担保物として現在も利用されている社会的実態を考慮したものである。また、質権設定の登録等に関する手数料額について、日本電信電話公社が郵政大臣の認可を受けて定めることとするほか、所要の規定整備を行うものである。
参照した発言: 第98回国会 衆議院 逓信委員会 第1号