行政書士の業務は、行政分野の多様化・高度化に伴い量的・質的に拡大してきた。昭和55年の法改正では、書類提出手続の代行業務や相談業務の追加、社会保険労務士との業務調整等が行われた。その後の施行状況を踏まえ、行政書士業務のより適正な運営のため、行政書士となる資格要件の引き上げ、試験制度の改善、行政書士会登録即入会制への移行等について、法改正を行う必要が生じている。これらの課題に対応するため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第96回国会 衆議院 地方行政委員会 第18号