毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十号
公布年月日: 昭和57年9月1日
法令の形式: 法律
毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年九月一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第九十号
毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の四を削り、第二十四条の三を第二十四条の四とし、第二十四条の二の次に次の一条を加える。
第二十四条の三 第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十六条中「第二十四条から第二十四条の三まで」を「第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
法務大臣 坂田道太
厚生大臣 森下元晴
内閣総理大臣 鈴木善幸