シンナー等の乱用者が増加し悪質化している現状は、国民の保健衛生上極めて憂慮すべき問題となっている。この状況を踏まえ、シンナー等の摂取、吸入等の乱用者に対する法定刑を引き上げることで、乱用者への規制を強化し、シンナー等による危害の防止を図ることを目的とする。具体的には、シンナー等を不当に摂取・吸入する行為、またはそれらを目的として所持する行為に対する罰則を、現行の三万円以下の罰金から、一年以下の懲役等に引き上げるものである。
参照した発言: 第96回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号