毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第90号
公布年月日: 昭和57年9月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

シンナー等の乱用者が増加し悪質化している現状は、国民の保健衛生上極めて憂慮すべき問題となっている。この状況を踏まえ、シンナー等の摂取、吸入等の乱用者に対する法定刑を引き上げることで、乱用者への規制を強化し、シンナー等による危害の防止を図ることを目的とする。具体的には、シンナー等を不当に摂取・吸入する行為、またはそれらを目的として所持する行為に対する罰則を、現行の三万円以下の罰金から、一年以下の懲役等に引き上げるものである。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号

審議経過

第96回国会

衆議院
(昭和57年8月9日)
(昭和57年8月10日)
参議院
(昭和57年8月19日)
(昭和57年8月20日)
毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年九月一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第九十号
毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の四を削り、第二十四条の三を第二十四条の四とし、第二十四条の二の次に次の一条を加える。
第二十四条の三 第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十六条中「第二十四条から第二十四条の三まで」を「第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
法務大臣 坂田道太
厚生大臣 森下元晴
内閣総理大臣 鈴木善幸