国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第53号
公布年月日: 昭和57年5月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

世界銀行において開発途上国の増大する資金需要に応えるため、総額365億協定ドルの一般増資に関する総務会決議が成立した。この増資により世界銀行の融資能力が倍増され、開発途上国の開発促進と世界経済の均衡ある成長・安定確保への貢献が期待される。日本はこの増資決議に従い、16億6,670万協定ドルの追加出資を行うため、世界銀行への出資額増額に必要な規定を設けることを目的として本法律案を提案するものである。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号

審議経過

第96回国会

参議院
(昭和57年3月23日)
衆議院
(昭和57年4月21日)
(昭和57年4月23日)
参議院
(昭和57年4月27日)
(昭和57年5月13日)
(昭和57年5月14日)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年五月二十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第五十三号
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の二に次の一項を加える。
7 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる十六億六千六百七十万ドルの範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 渡辺美智雄
内閣総理大臣 鈴木善幸