沖縄復帰時、本邦の法曹資格を取得できなかった沖縄の弁護士資格者に対し、5年間の暫定措置として沖縄での弁護士業務を認め、その後5年間延長された。この措置は1982年5月14日で期限切れとなる。現在17人の沖縄弁護士は10年にわたり誠実に業務を遂行し、その実績は高く評価されている。これらの弁護士の生活利益保護の観点から、沖縄復帰以来継続して弁護士業務を行っている者に対し、沖縄において引き続き業務を行う限り、当分の間その事務を行うことを可能とする救済措置を講じるものである。
参照した発言:
第96回国会 参議院 法務委員会 第8号