沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 昭和57年5月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

沖縄復帰時、本邦の法曹資格を取得できなかった沖縄の弁護士資格者に対し、5年間の暫定措置として沖縄での弁護士業務を認め、その後5年間延長された。この措置は1982年5月14日で期限切れとなる。現在17人の沖縄弁護士は10年にわたり誠実に業務を遂行し、その実績は高く評価されている。これらの弁護士の生活利益保護の観点から、沖縄復帰以来継続して弁護士業務を行っている者に対し、沖縄において引き続き業務を行う限り、当分の間その事務を行うことを可能とする救済措置を講じるものである。

参照した発言:
第96回国会 参議院 法務委員会 第8号

審議経過

第96回国会

参議院
(昭和57年4月15日)
(昭和57年4月16日)
衆議院
(昭和57年4月27日)
(昭和57年4月27日)
沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年五月十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第四十四号
沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律
沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和四十五年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「沖縄の復帰の日から起算して十年間に限り」を「沖縄の復帰の月以後引き続いて行う限り、当分の間」に改め、同条第二項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 沖縄の復帰の日の前日において沖縄の法令の規定による弁護士であつた者のうち、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定による弁護士となる資格を有する者及びこの法律による改正後の沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法第七条の規定により弁護士法第三条に規定する事務を行うことができる者以外の者については、この法律による改正前の沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法第七条の規定は、なおその効力を有する。
内閣総理大臣 鈴木善幸
法務大臣 坂田道太