特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和57年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特殊土壌地帯における治山、砂防、河川改修、道路防災、農地防災、土地改良などの対策事業は、昭和27年の法制定以来30年間にわたり実施され、災害防除と農業振興の両面で顕著な進歩改善を遂げてきた。しかし、現在なお地域住民は災害による厳しい環境と農業生産力の低位性から脱却できておらず、近年の都市化や開発の進展に伴い、特殊土壌に起因する災害が多発し、その態様も多様化している。このため、法の有効期間を昭和62年3月31日までさらに5カ年間延長し、所期の目的の完全な達成を図ろうとするものである。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 建設委員会 第6号

審議経過

第96回国会

衆議院
(昭和57年3月24日)
(昭和57年3月26日)
参議院
(昭和57年3月30日)
(昭和57年3月31日)
(昭和57年4月9日)
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二十三号
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 小川平二
農林水産大臣 田澤吉郎
運輸大臣 小坂徳三郎
建設大臣 始関伊平
自治大臣 世耕政隆
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二十三号
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
文部大臣 小川平二
農林水産大臣 田沢吉郎
運輸大臣 小坂徳三郎
建設大臣 始関伊平
自治大臣 世耕政隆