琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十二号
公布年月日: 昭和57年3月31日
法令の形式: 法律
琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二十二号
琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律
琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十七年三月三十一日」に、「昭和五十七年度」を「昭和六十七年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(昭和五十七年度の特例)
2 昭和五十七年度の年度計画の作成については、琵琶湖総合開発特別措置法第四条第一項中「その年度の開始前までに」とあるのは、「琵琶湖総合開発計画の変更後遅滞なく」とする。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
厚生大臣 森下元晴
農林水産大臣 田澤吉郎
通商産業大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 小坂徳三郎
建設大臣 始関伊平
自治大臣 世耕政隆
琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二十二号
琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律
琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十七年三月三十一日」に、「昭和五十七年度」を「昭和六十七年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(昭和五十七年度の特例)
2 昭和五十七年度の年度計画の作成については、琵琶湖総合開発特別措置法第四条第一項中「その年度の開始前までに」とあるのは、「琵琶湖総合開発計画の変更後遅滞なく」とする。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣 渡辺美智雄
厚生大臣 森下元晴
農林水産大臣 田沢吉郎
通商産業大臣 安倍晋太郎
運輸大臣 小坂徳三郎
建設大臣 始関伊平
自治大臣 世耕政隆