(地区実施計画)
第四条の二 前条第二項第四号の基準に適合する松林又は松林群の全部又は一部がその区域内にある市町村は、同条第四項の通知を受けた場合において、松くい虫が運ぶ線虫類により松林に発生している異常な被害の終息及び松林の有する機能の確保を図るため必要があると認めるときは、その区域内にある当該基準に適合する松林又は松林群につき、松林を所有し、又は管理する者が行うべき特定措置の実施に関する計画(以下「地区実施計画」という。)を定め、又はこれを変更しなければならない。
2 地区実施計画においては、その対象となる松林又は松林群についての特定措置の計画的な実施に関し必要な事項を定めるものとし、その内容は、都道府県実施計画と調和するものでなければならない。
3 市町村は、地区実施計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、その対象となる松林を所有する者の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議しなければならない。
4 市町村は、地区実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(特別伐倒駆除命令等)
第四条の三 農林水産大臣は、松くい虫が異常にまん延して森林資源たる松林に重大な損害を与えるおそれがあると認めるときは、早期に、かつ、徹底的にこれを駆除し、又はそのまん延を防止するため特に必要な限度において、区域及び期間を定め、次に掲げる要件に該当する松林につき、当該松林を所有し、又は管理する者に対し、特別伐倒駆除を命ずることができる。
一 高度公益機能松林又は被害拡大防止松林であること。
二 松くい虫が運ぶ線虫類により当該松林に発生している被害の程度が政令で定める被害率以上であること。
2 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第三条第二項から第八項まで及び第四条の規定は、前項の規定による命令について準用する。この場合において、同法第三条第二項中「第八条」とあるのは「松くい虫被害対策特別措置法第十条の二」と、同条第三項中「左の」とあるのは「第一号、第三号及び第四号に掲げる」と、「森林病害虫等の駆除」とあるのは「松くい虫の駆除」と、同条第四項中「森林、樹木、指定種苗又は伐採木等」とあるのは「松くい虫被害対策特別措置法第四条の三第一項に規定する松林」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第七項中「左に」とあるのは「第一号に」と、同項第一号イ中「第三項各号」とあるのは「第三項第一号、第三号及び第四号」と、同法第四条第一項中「森林、樹木、指定種苗又は伐採木等」とあるのは「松林」と、同条第二項中「第八条第一項」とあるのは「松くい虫被害対策特別措置法第十条の二第一項」と読み替えるものとする。
第四条の四 都道府県知事は、松くい虫を駆除し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、区域及び期間を定め、前条第一項各号に掲げる要件に該当する松林につき、当該松林を所有し、又は管理する者に対し、特別伐倒駆除を命ずることができる。
2 森林病害虫等防除法第三条第三項から第八項まで及び第四条の規定は、前項の規定による命令について準用する。この場合において、同法第三条第三項中「左の」とあるのは「第一号、第三号及び第四号に掲げる」と、「森林病害虫等の駆除」とあるのは「松くい虫の駆除」と、同条第四項中「森林、樹木、指定種苗又は伐採木等」とあるのは「松くい虫被害対策特別措置法第四条の四第一項に規定する松林」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第七項中「左に」とあるのは「第一号に」と、同項第一号イ中「第三項各号」とあるのは「第三項第一号、第三号及び第四号」と、同法第四条第一項中「森林、樹木、指定種苗又は伐採木等」とあるのは「松林」と、同条第二項中「第八条第一項」とあるのは「松くい虫被害対策特別措置法第十条の二第一項」と読み替えるものとする。