農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和57年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和46年に制定された本法は、農地所有者等による良好な居住環境と適正家賃の賃貸住宅供給を促進し、市街化区域の水田を主とした農地の宅地化を目的としている。これまで農協資金等を活用した賃貸住宅供給が行われてきたが、三大都市圏など都市地域では良質な賃貸住宅供給の促進が依然として課題であり、住宅政策上重要な役割を有している。そのため、政府による利子補給金支給契約の期限を3年延長し昭和60年3月31日までとし、同日時点で宅地造成工事中の土地における賃貸住宅建設融資については昭和62年3月31日まで延長する必要がある。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 建設委員会 第4号

審議経過

第96回国会

衆議院
(昭和57年3月19日)
(昭和57年3月23日)
(昭和57年3月26日)
参議院
(昭和57年3月30日)
(昭和57年3月31日)
(昭和57年4月9日)
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第十九号
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に、「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 渡辺美智雄
建設大臣 始関伊平
内閣総理大臣 鈴木善幸