昭和46年に制定された本法は、農地所有者等による良好な居住環境と適正家賃の賃貸住宅供給を促進し、市街化区域の水田を主とした農地の宅地化を目的としている。これまで農協資金等を活用した賃貸住宅供給が行われてきたが、三大都市圏など都市地域では良質な賃貸住宅供給の促進が依然として課題であり、住宅政策上重要な役割を有している。そのため、政府による利子補給金支給契約の期限を3年延長し昭和60年3月31日までとし、同日時点で宅地造成工事中の土地における賃貸住宅建設融資については昭和62年3月31日まで延長する必要がある。
参照した発言:
第96回国会 衆議院 建設委員会 第4号