労働省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和57年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

高齢化社会の急速な進展に対応し、高齢者が経済・社会の担い手として活動できる環境整備が不可欠となっている。そこで、高齢者の体力・能力に応じた多様で的確な雇用就業対策を推進するため、労働省職業安定局に高齢者対策部を設置する。同部では、高齢化社会における雇用失業情勢を把握し、定年延長や継続雇用の促進、再就職援助、就業機会確保等の施策を総合的に推進する。なお、失業対策部は廃止し、その事務は失業対策事業就労者の高齢化を考慮して高齢者対策部が所掌する。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第96回国会

衆議院
(昭和57年2月23日)
(昭和57年3月23日)
参議院
(昭和57年3月23日)
衆議院
(昭和57年3月26日)
参議院
(昭和57年3月30日)
(昭和57年3月31日)
(昭和57年4月9日)
労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第十四号
労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「失業対策部」を「高齢者対策部」に改める。
第十条第一項中「左の」を「次の」に改め、第三号の四を第三号の五とし、第三号の三を第三号の四とし、第三号の二を第三号の三とし、第三号の次に次の一号を加える。
三の二 定年の引上げ等による雇用の延長の促進その他高年齢者の職業の安定に関すること。
第十条第二項中「失業対策部は、前項第四号から第四号の三までに掲げる事務並びに同項第八号に掲げる事務のうち」を「高齢者対策部は、前項第三号の二から第三号の四まで及び第四号から第四号の三までに掲げる事務並びに同項第八号に掲げる事務のうち雇用対策法(第六章(身体障害者に係る部分を除く。)の規定に限る。)、」に改め、「(第二十二条の規定に限る。)」を削る。
附 則
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
労働大臣 初村滝一郎
内閣総理大臣 鈴木善幸