日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 昭和57年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国立学校設置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第十三号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中「島根大学」を
「
島根大学
島根医科大学
」
に改める。
第四条第一項の表九州大学の項中「温泉治療学研究所」を「生体防御医学研究所」に、「温泉治療学に関する」を「生体防御医学に関する」に改める。
附則第三項中「一万四千八百四十一人」を「一万六千二百三十八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
文部大臣 小川平二
内閣総理大臣 鈴木善幸
本文
詳細・沿革