国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和57年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和57年度における国立大学の大学院設置と大学附置研究所の改組等を規定するため、法改正を行うものである。具体的には、島根医科大学に医学博士課程の大学院を設置し、教育研究水準の向上と研究人材の養成を図る。また、九州大学温泉治療学研究所を生体防御医学研究所に改組し、生体の防御機構に関する医学研究を推進する。さらに、昭和48年度以降に設置された医科大学等の職員定員を改めることとする。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 文教委員会 第2号

審議経過

第96回国会

衆議院
(昭和57年2月24日)
(昭和57年3月19日)
参議院
(昭和57年3月23日)
衆議院
(昭和57年3月26日)
参議院
(昭和57年3月30日)
(昭和57年3月31日)
(昭和57年4月9日)
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第十三号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項中「島根大学」を
島根大学
島根医科大学
に改める。
第四条第一項の表九州大学の項中「温泉治療学研究所」を「生体防御医学研究所」に、「温泉治療学に関する」を「生体防御医学に関する」に改める。
附則第三項中「一万四千八百四十一人」を「一万六千二百三十八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
文部大臣 小川平二
内閣総理大臣 鈴木善幸