国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律
国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「滞納処分費の還付金」の下に「並びに法令の規定によりこれらに加算すべき金額」を加え、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
第十一条第二項中「大蔵大臣は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「国税庁長官」を「所属の職員」に改める。
第十四条第三項中「過誤納金の還付金等に係る」を削り、「因り」を「より」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十七年四月一日以後において、国税収納金整理資金に関する法律第十四条第一項の規定により昭和五十六年度に所属する国税収納金等を歳入へ組み入れる場合における同項の規定の適用については、同項中「過誤納金の還付金等」とあるのは、「国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六号)による改正前の第二条第二項に規定する過誤納金の還付金等」とする。