国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和57年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国税収納金整理資金では、国税収納金等から還付金等を控除した額を歳入に組み入れているが、還付加算金は歳出予算に計上して資金に繰り入れて支払う仕組みとなっている。近年、還付件数が増加する中、還付金等と還付加算金で取扱いが異なることが円滑な事務処理の支障となっているため、納税者の利便性向上と事務処理の簡素合理化を図るべく、還付加算金の支払いを還付金等と同様に直接、国税収納金整理資金から行えるようにする改正を行うものである。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第96回国会

衆議院
(昭和57年2月23日)
(昭和57年2月24日)
(昭和57年3月9日)
(昭和57年3月10日)
(昭和57年3月17日)
(昭和57年3月18日)
(昭和57年3月19日)
参議院
(昭和57年3月23日)
(昭和57年3月30日)
(昭和57年3月31日)
(昭和57年4月9日)
国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第六号
国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律
国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「滞納処分費の還付金」の下に「並びに法令の規定によりこれらに加算すべき金額」を加え、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
第十一条第二項中「大蔵大臣は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「国税庁長官」を「所属の職員」に改める。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
第十三条第一項中「、還付加算金」を削る。
第十四条第三項中「過誤納金の還付金等に係る」を削り、「因り」を「より」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十七年四月一日以後において、国税収納金整理資金に関する法律第十四条第一項の規定により昭和五十六年度に所属する国税収納金等を歳入へ組み入れる場合における同項の規定の適用については、同項中「過誤納金の還付金等」とあるのは、「国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六号)による改正前の第二条第二項に規定する過誤納金の還付金等」とする。
大蔵大臣 渡辺美智雄
内閣総理大臣 鈴木善幸