裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十九号
公布年月日: 昭和56年12月24日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年十二月二十四日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第九十九号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「八十七万円」を「九十一万円」に、「七十万八千円」を「七十四万五千円」に改める。
第十五条の次に次の一条を加える。
第十六条 最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官に支給する調整手当の月額に関する第九条の規定の適用については、当分の間、同条中「第一条第一号」とあるのは、「第一条第三号」とする。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、五五〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、一三〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、〇八〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、〇〇〇、〇〇〇円
判事
一号
九〇〇、〇〇〇円
二号
七九八、〇〇〇円
三号
七四五、〇〇〇円
四号
六三六、〇〇〇円
五号
五四八、〇〇〇円
六号
四九六、〇〇〇円
七号
四四五、〇〇〇円
八号
四〇四、〇〇〇円
判事補
一号
三三五、二〇〇円
二号
三〇二、六〇〇円
三号
二八〇、三〇〇円
四号
二五九、三〇〇円
五号
二三九、七〇〇円
六号
二二五、八〇〇円
七号
二一〇、二〇〇円
八号
二〇一、二〇〇円
九号
一八一、五〇〇円
十号
一七三、六〇〇円
十一号
一六二、四〇〇円
十二号
一五五、六〇〇円
簡易裁判所判事
一号
六三六、〇〇〇円
二号
五四八、〇〇〇円
三号
四九六、〇〇〇円
四号
四四五、〇〇〇円
五号
三五二、二〇〇円
六号
三三五、二〇〇円
七号
三〇二、六〇〇円
八号
二八〇、三〇〇円
九号
二五九、三〇〇円
十号
二三九、七〇〇円
十一号
二二五、八〇〇円
十二号
二一〇、二〇〇円
十三号
二〇一、二〇〇円
十四号
一八一、五〇〇円
十五号
一七三、六〇〇円
十六号
一六二、四〇〇円
十七号
一五五、六〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに別表の改正規定中東京高等裁判所長官の項、その他の高等裁判所長官の項及び判事の項並びに簡易裁判所判事の項一号から四号までに係る部分に係る部分は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項五号から十七号までに係る部分の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間においては、新法別表判事補の項一号から四号までの報酬月額又は同表簡易裁判所判事の項五号から九号までの報酬月額の報酬を受ける者の報酬については、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、その額は、従前の例による額とする。
4 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 坂田道太
内閣総理大臣 鈴木善幸