一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十六号
公布年月日: 昭和56年12月24日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年十二月二十四日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第九十六号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第一項第一号中「十九万五千円」を「二十万五千円」に改め、同項第二号中「三万八千円」を「三万九千五百円」に改める。
第十一条第三項中「一万千円」を「一万二千円」に、「七千五百円」を「八千円」に改める。
第十一条の三第二項第一号、第十一条の四及び第十一条の五中「百分の八」を「百分の九」に改める。
第十一条の七第一項第一号中「七千円」を「九千円」に改め、同条第二項第一号中「一万四千五百円」を「一万六千五百円」に、「七千円」を「九千円」に、「五千五百円」を「六千五百円」に改める。
第十二条第二項第一号及び第三号中「一万六千円」を「一万七千円」に改める。
第十三条の四第三項中「百分の八をこえない」を「百分の九を超えない」に改める。
第二十二条第一項中「二万千二百円」を「二万二千三百円」に改める。
附則に次の一項を加える。
16 人事院は、昭和六十一年十二月三十一日までに第十三条の四に規定する筑波研究学園都市移転手当の改廃に関する措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。
別表第一から別表第八までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表(第六条関係)
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
296,600
230,200
118,900
101,900
2
309,100
239,800
204,800
173,600
145,300
125,000
106,900
83,400
3
321,600
249,500
212,700
180,900
151,800
131,100
112,600
85,900
4
334,100
259,200
220,700
188,400
158,400
137,300
118,800
88,700
5
346,600
269,200
228,700
195,900
165,300
143,700
124,500
91,500
6
359,000
279,200
237,000
203,400
172,400
149,800
129,200
94,700
7
371,400
289,200
245,300
210,900
179,400
155,800
133,800
98,200
8
383,700
298,900
253,600
218,500
186,300
161,800
138,300
101,900
9
396,000
308,600
262,000
226,100
193,100
166,800
142,400
105,400
10
408,100
318,000
270,200
233,800
199,700
171,800
146,100
108,700
11
417,500
327,200
278,400
241,600
206,200
176,700
149,700
111,600
12
423,600
336,100
286,600
249,500
212,700
181,600
153,200
114,200
13
429,700
343,900
294,700
257,400
219,100
186,400
156,700
116,800
14
435,300
350,000
302,400
265,100
225,200
190,700
159,400
119,000
15
440,100
356,100
309,900
272,100
231,100
194,800
162,100
121,200
16
360,400
316,000
278,900
236,500
198,900
164,700
123,300
17
321,700
284,400
241,700
202,600
167,200
124,900
18
325,600
289,400
245,600
205,700
169,600
19
329,400
293,000
248,900
208,700
171,600
20
333,200
296,600
252,000
211,000
21
300,200
254,500
213,300
22
303,800
256,900
215,500
23
259,300
217,700
24
261,700
219,900
25
264,100
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
169,900
143,600
117,700
104,000
84,100
75,100
2
175,600
148,700
122,800
108,500
86,600
77,300
3
181,300
154,000
127,900
113,000
89,500
79,500
4
187,100
159,300
133,200
117,700
92,400
81,800
5
193,300
164,600
138,400
122,300
95,700
84,100
6
199,500
169,900
143,600
126,900
99,500
86,500
7
206,000
175,200
148,400
131,400
104,000
89,300
8
212,700
180,600
153,200
135,800
108,500
92,100
9
219,300
185,800
158,000
140,100
112,900
95,300
10
225,800
190,500
162,800
144,400
117,300
99,000
11
232,300
195,200
167,000
148,700
121,500
102,800
12
238,800
199,900
171,200
152,700
125,600
106,700
13
245,200
204,500
175,400
156,700
129,300
110,600
14
251,500
209,100
179,600
160,500
132,800
114,400
15
257,000
213,600
183,700
164,100
135,900
117,800
16
262,500
218,100
187,700
167,400
138,600
121,000
17
267,900
222,400
191,700
170,600
141,200
124,100
18
273,200
226,700
195,700
173,700
143,700
126,400
19
278,000
230,900
199,600
176,700
146,200
128,700
20
282,500
234,900
203,000
179,100
148,500
131,000
21
286,500
238,700
205,800
181,100
150,500
132,900
22
290,500
242,400
208,100
183,100
152,400
134,800
23
294,500
245,700
210,400
185,100
154,300
136,700
24
297,700
249,000
212,400
187,000
156,200
138,600
25
251,400
214,400
188,900
158,000
140,500
26
216,400
142,300
27
218,400
144,100
28
145,900
29
147,600
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二 税務職俸給表(第六条関係)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
309,300
259,200
136,800
115,500
2
319,100
269,200
242,800
226,500
195,800
165,800
143,300
121,400
92,400
3
329,000
279,200
251,000
234,600
203,000
172,900
149,800
127,400
95,900
4
338,900
289,200
259,200
242,800
210,300
180,100
156,100
133,700
99,700
5
348,900
298,900
268,000
251,000
218,400
187,300
162,400
138,900
104,000
6
359,000
308,600
276,500
259,200
226,500
194,500
168,300
143,100
108,300
7
371,400
317,900
285,000
267,700
234,600
201,700
174,100
146,900
112,800
8
383,700
326,400
293,400
276,200
242,800
208,900
179,000
150,100
116,500
9
396,000
334,800
301,800
284,700
250,900
215,700
183,800
153,300
119,100
10
408,100
343,000
310,200
293,100
259,000
222,500
188,400
156,500
121,400
11
417,500
351,100
318,500
301,500
267,100
229,200
192,900
159,700
123,700
12
423,600
359,200
326,700
309,800
275,200
235,800
197,400
162,700
125,600
13
429,700
367,200
334,700
318,000
283,300
242,400
201,400
165,700
127,500
14
435,300
375,200
342,700
326,100
291,300
247,100
205,100
168,500
129,400
15
440,100
383,000
350,600
334,000
299,300
251,200
208,200
170,600
131,000
16
390,400
358,100
341,200
307,200
255,300
211,300
17
394,800
365,500
347,400
312,600
259,200
213,500
18
369,600
351,300
317,800
262,300
19
373,700
355,100
322,600
265,300
20
358,900
326,200
267,700
21
329,800
270,100
22
333,400
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表(第六条関係)
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
309,300
259,200
117,900
104,400
2
319,100
269,200
242,800
226,500
195,800
152,100
124,700
108,400
96,400
3
329,000
279,200
251,000
234,600
203,000
159,100
131,500
112,500
100,200
4
338,900
289,200
259,200
242,800
210,300
166,200
138,400
117,600
104,200
5
348,900
298,900
268,000
251,000
218,400
173,300
145,300
124,200
108,200
6
359,000
308,600
276,500
259,200
226,500
180,600
151,700
130,800
112,300
7
371,400
317,900
285,000
267,700
234,600
187,900
158,100
137,400
117,300
8
383,700
326,400
293,400
276,200
242,800
195,200
164,400
143,900
123,500
9
396,000
334,800
301,800
284,700
250,900
202,300
170,700
149,800
129,900
10
408,100
343,000
310,200
293,100
259,000
209,500
177,000
155,700
136,300
11
417,500
351,100
318,500
301,500
267,100
216,400
183,300
161,800
142,700
12
423,600
359,200
326,700
309,800
275,200
223,200
189,600
167,900
148,500
13
429,700
367,200
334,700
318,000
283,300
230,000
195,800
174,100
154,300
14
435,300
375,200
342,700
326,100
291,300
236,600
201,900
180,300
160,400
15
440,100
383,000
350,600
334,000
299,300
243,100
207,900
186,400
166,400
16
390,400
358,100
341,200
307,200
249,400
213,900
192,400
172,400
17
394,800
365,500
347,400
312,600
255,700
219,900
198,100
178,400
18
369,600
351,300
317,800
262,000
226,000
203,600
184,000
19
373,700
355,100
322,600
268,300
232,300
209,100
189,300
20
358,900
326,200
274,100
238,600
214,600
194,500
21
329,800
279,600
244,900
220,100
199,700
22
333,400
285,100
251,200
225,600
204,900
23
337,000
290,500
257,500
231,100
210,100
24
295,400
263,300
236,600
215,300
25
298,600
268,800
242,100
220,500
26
301,600
274,300
247,600
225,700
27
304,600
279,700
252,700
230,800
28
307,600
284,600
257,800
235,500
29
310,600
287,800
262,200
240,200
30
290,800
266,500
244,100
31
293,800
270,700
247,900
32
296,700
273,400
251,700
33
299,600
276,100
255,500
34
258,100
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
特3等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
309,300
259,200
136,800
115,500
2
319,100
269,200
242,800
226,500
195,800
165,800
143,300
121,400
92,400
3
329,000
279,200
251,000
234,600
203,000
172,900
149,800
127,400
95,900
4
338,900
289,200
259,200
242,800
210,300
180,100
156,100
133,700
99,900
5
348,900
298,900
268,000
251,000
218,400
187,300
162,400
138,900
104,500
6
359,000
308,600
276,500
259,200
226,500
194,500
168,300
143,700
109,200
7
371,400
317,900
285,000
267,700
234,600
201,700
174,100
148,400
114,100
8
383,700
326,400
293,400
276,200
242,800
208,900
179,300
153,000
118,400
9
396,000
334,800
301,800
284,700
250,900
215,700
184,500
157,400
122,500
10
408,100
343,000
310,200
293,100
259,000
222,500
189,600
161,600
126,200
11
417,500
351,100
318,500
301,500
267,100
229,200
194,600
165,800
129,800
12
423,600
359,200
326,700
309,800
275,200
235,800
199,400
170,000
133,400
13
429,700
367,200
334,700
318,000
283,300
242,400
204,200
174,200
136,900
14
435,300
375,200
342,700
326,100
291,300
247,900
208,900
178,400
140,300
15
440,100
383,000
350,600
334,000
299,300
252,700
213,600
182,200
143,600
16
390,400
358,100
341,200
307,200
257,300
217,600
185,900
146,900
17
394,800
365,500
347,400
312,600
261,700
221,600
189,100
150,100
18
369,600
351,300
317,800
265,000
225,100
192,300
153,000
19
373,700
355,100
322,600
268,000
228,200
194,400
155,800
20
358,900
326,200
270,500
230,400
158,500
21
329,800
272,900
232,600
161,100
22
333,400
275,300
234,800
163,100
23
237,000
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表(第六条関係)
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
296,200
243,000
198,700
164,800
127,400
2
307,200
253,600
207,500
172,700
134,000
98,500
3
318,200
264,200
216,300
180,700
141,400
103,000
4
329,200
274,800
225,100
188,800
148,700
108,900
5
340,000
285,300
233,800
196,900
155,900
114,800
6
350,500
295,600
242,400
204,500
162,700
120,700
7
361,000
305,900
251,000
212,000
168,900
126,600
8
371,400
315,900
259,100
219,200
174,900
132,400
9
381,700
325,900
267,100
226,300
180,900
138,200
10
390,700
335,600
274,400
233,200
186,800
143,900
11
399,300
344,900
281,600
239,800
192,200
149,200
12
406,400
353,600
288,800
246,300
197,100
153,000
13
413,500
362,300
296,000
252,500
202,000
156,500
14
420,400
370,200
302,900
258,700
206,700
159,900
15
426,300
377,300
309,500
264,800
211,300
163,200
16
431,700
383,600
315,700
270,800
215,600
166,200
17
436,300
389,900
321,900
276,600
219,900
169,200
18
395,500
326,500
282,000
223,200
172,200
19
399,600
330,200
285,400
175,100
20
333,900
288,800
177,200
21
337,600
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
195,500
158,100
129,100
104,700
85,300
2
201,800
164,400
134,500
108,900
87,600
3
208,100
170,700
140,000
113,700
90,100
4
214,400
177,000
145,500
118,700
93,000
5
220,700
183,300
151,700
123,700
96,500
6
227,100
189,500
157,900
128,700
100,200
7
233,700
195,500
164,100
133,800
104,400
8
240,600
201,000
170,300
138,900
108,600
9
247,400
206,400
176,500
144,100
113,100
10
254,200
211,500
182,600
149,300
118,000
11
261,000
216,600
188,400
154,500
122,900
12
267,800
221,700
193,300
159,700
127,800
13
274,600
226,600
198,200
164,700
132,800
14
281,200
231,500
203,000
169,600
137,800
15
287,300
236,400
207,600
174,300
142,200
16
293,000
241,300
212,000
178,900
146,600
17
298,600
246,100
216,100
183,400
150,800
18
304,100
250,800
220,100
187,700
155,000
19
309,100
255,400
223,800
191,900
159,100
20
314,100
259,400
227,200
195,500
162,800
21
318,300
263,400
230,000
198,700
165,600
22
322,500
266,300
232,700
201,600
168,200
23
326,700
269,200
235,300
204,300
170,200
24
330,100
272,100
237,500
206,800
25
239,700
208,900
26
241,900
27
244,100
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表(第六条関係)
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
165,600
120,600
98,100
2
193,000
173,100
128,000
102,400
3
248,100
201,700
180,700
135,500
107,000
4
257,600
210,400
188,400
143,000
112,700
5
267,100
219,100
196,400
150,500
118,500
6
276,600
227,900
204,500
158,000
124,900
7
286,100
236,700
212,700
165,500
131,300
8
295,600
245,600
220,800
173,000
138,200
9
305,100
254,500
228,900
180,500
145,100
10
314,700
263,100
236,800
188,000
152,100
11
324,300
271,700
244,600
195,500
159,100
12
333,900
279,900
252,400
202,800
165,700
13
343,500
287,300
260,200
210,000
172,100
14
353,200
294,500
267,800
216,200
178,000
15
362,900
301,600
274,900
222,400
183,700
16
372,600
308,500
282,000
228,000
189,200
17
382,300
315,200
289,000
233,500
194,400
18
391,600
321,900
295,700
238,900
199,500
19
399,900
328,600
302,400
244,300
204,600
20
408,200
335,100
309,100
249,600
209,500
21
416,500
341,000
315,500
254,800
214,100
22
424,400
346,900
321,800
260,000
218,700
23
431,500
352,800
327,600
264,900
223,200
24
437,000
358,200
332,900
269,700
227,500
25
441,800
363,600
336,800
274,300
230,900
26
446,600
368,400
340,000
278,500
234,200
27
371,900
281,700
237,500
28
284,800
240,800
29
287,800
243,300
30
245,700
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
288,500
108,000
2
296,800
212,300
113,300
90,900
3
305,100
220,100
119,800
94,200
4
313,400
227,900
126,400
98,000
5
321,700
235,700
132,900
101,900
6
330,000
243,500
139,400
106,500
7
338,300
251,400
145,900
111,700
8
346,600
259,300
152,300
117,500
9
354,900
267,200
158,700
123,600
10
363,000
275,100
165,100
129,900
11
370,700
282,900
171,600
136,200
12
378,100
290,700
178,400
142,300
13
385,200
298,400
185,800
148,400
14
392,200
306,000
193,400
154,400
15
396,800
313,400
201,100
160,400
16
320,800
208,800
166,400
17
328,200
216,400
172,400
18
335,600
223,900
178,400
19
342,900
231,300
184,400
20
350,100
238,800
190,200
21
356,600
246,300
195,400
22
363,100
253,700
200,500
23
369,400
261,100
205,300
24
375,700
268,500
210,000
25
379,900
275,800
214,500
26
282,400
219,000
27
288,900
223,500
28
295,400
227,700
29
301,900
231,600
30
308,300
235,400
31
313,900
238,500
32
319,300
241,600
33
323,900
244,600
34
328,100
247,400
35
332,200
249,600
36
336,200
37
339,200
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
285,700
98,000
2
293,000
180,800
103,000
90,900
3
300,300
188,700
108,000
94,200
4
307,700
196,600
113,300
98,000
5
315,100
204,500
119,800
101,900
6
322,300
212,300
126,400
106,500
7
329,500
220,100
132,900
111,700
8
336,600
227,900
139,400
117,500
9
343,100
235,700
145,900
123,600
10
349,600
243,500
152,300
129,800
11
355,400
251,300
158,700
136,000
12
361,200
259,000
165,100
141,900
13
366,000
266,100
171,600
147,700
14
370,800
273,100
178,400
153,300
15
374,900
280,100
185,800
158,900
16
286,900
193,400
164,300
17
293,700
201,100
169,600
18
300,400
208,800
174,800
19
307,100
216,400
179,900
20
313,700
223,900
184,900
21
320,300
231,300
189,600
22
326,400
238,700
193,900
23
332,100
246,100
198,200
24
337,200
253,400
202,100
25
341,600
260,100
205,700
26
345,300
266,600
208,700
27
348,300
273,100
211,700
28
351,300
279,100
214,300
29
354,300
284,900
216,600
30
290,500
218,800
31
295,900
220,900
32
301,300
33
306,000
34
310,700
35
314,900
36
318,600
37
322,300
38
326,000
39
328,600
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
324,200
165,600
129,000
101,900
2
333,800
210,400
173,100
136,100
107,900
3
343,400
219,100
180,700
143,300
114,100
4
353,100
227,900
188,400
150,700
120,600
5
362,800
236,700
196,400
158,100
127,200
6
372,500
245,600
204,500
165,500
134,000
7
382,200
254,500
212,800
173,000
140,800
8
391,600
263,100
221,200
180,500
147,600
9
399,900
271,700
229,800
188,000
154,500
10
408,200
279,900
238,700
195,500
161,300
11
416,500
287,800
247,600
203,100
167,900
12
424,400
295,600
256,200
210,900
174,300
13
431,500
305,100
264,800
218,700
180,700
14
437,100
314,700
272,900
226,500
186,700
15
441,900
324,300
280,800
234,300
192,700
16
446,700
333,900
288,400
242,000
198,300
17
343,500
295,900
249,200
203,700
18
353,200
303,200
256,200
209,100
19
362,900
310,200
263,200
214,000
20
372,600
316,900
270,000
218,900
21
381,100
323,600
276,800
223,500
22
386,700
330,200
283,400
228,000
23
392,200
336,100
290,000
232,500
24
397,700
341,900
296,500
236,600
25
403,200
347,300
302,900
240,500
26
408,300
352,300
309,100
244,200
27
412,600
357,300
315,300
247,100
28
416,900
360,800
321,000
250,000
29
326,600
30
331,600
31
336,500
32
341,200
33
344,500
備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六 研究職俸給表(第六条関係)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
106,400
91,700
2
111,900
95,100
83,500
3
118,700
99,300
86,000
4
238,500
171,400
125,500
103,800
88,800
5
248,100
179,600
132,300
108,500
91,700
6
257,900
187,800
139,100
114,500
95,000
7
267,900
196,100
146,000
120,700
99,000
8
277,900
204,300
152,900
127,000
103,100
9
288,500
212,500
160,000
133,400
106,500
10
299,300
220,700
167,000
139,900
109,800
11
310,100
228,900
174,000
146,200
112,700
12
320,900
236,800
181,000
152,500
115,600
13
331,600
244,700
187,900
158,800
118,400
14
342,300
251,700
194,500
165,000
120,800
15
352,900
258,700
201,000
170,700
123,200
16
363,300
265,400
207,400
175,800
125,500
17
373,700
271,300
213,200
180,700
127,200
18
384,100
276,700
219,000
185,600
19
394,500
282,100
224,700
190,300
20
404,700
287,500
230,400
195,000
21
413,400
292,800
236,100
199,600
22
420,100
298,100
241,800
203,700
23
425,900
302,900
247,500
207,100
24
430,900
307,700
251,900
210,500
25
435,900
312,000
256,300
213,200
26
440,100
316,300
259,500
215,700
27
319,800
262,700
28
265,900
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表(第六条関係)
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
301,100
231,200
138,300
2
311,000
241,300
201,600
146,500
3
320,900
251,400
211,400
154,800
4
330,700
261,500
221,300
163,200
5
340,400
271,400
231,200
172,800
6
349,800
281,300
241,200
182,400
7
359,100
291,200
251,200
192,000
8
368,000
301,100
261,200
201,600
9
376,900
311,000
271,000
211,200
10
385,800
320,900
280,800
220,700
11
394,700
330,700
290,600
230,000
12
403,600
339,800
298,900
237,800
13
412,500
348,700
307,200
245,400
14
421,400
357,500
315,000
252,800
15
429,200
366,300
322,800
260,100
16
436,900
374,900
330,500
267,400
17
443,600
383,000
338,100
274,600
18
449,300
391,100
345,600
281,800
19
454,100
399,200
353,000
288,300
20
458,900
405,500
358,900
292,700
21
411,800
364,800
297,000
22
416,100
370,100
300,100
23
420,400
373,800
24
377,500
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
特1等級
1等級
特2等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
290,200
238,400
212,700
180,900
134,000
105,100
92,000
2
300,900
248,400
220,700
188,600
140,400
110,000
95,800
86,000
3
311,600
258,400
228,700
196,300
146,800
115,800
99,700
88,900
4
322,400
268,500
237,000
204,100
153,300
121,600
103,900
91,800
5
333,200
278,600
245,300
211,900
159,800
127,400
108,800
95,300
6
344,000
288,700
253,600
219,600
166,300
133,200
114,400
98,900
7
354,800
298,600
262,000
227,300
172,800
139,100
120,100
102,600
8
365,500
308,400
270,200
235,100
179,700
145,000
125,200
106,000
9
376,200
318,000
278,400
242,900
186,600
150,700
129,700
109,100
10
386,900
327,200
286,600
250,700
193,500
156,400
134,200
111,900
11
393,300
336,100
294,700
258,500
200,200
162,100
138,500
114,400
12
398,900
343,900
302,400
266,000
206,600
167,200
142,500
116,900
13
404,500
350,000
309,900
272,900
213,000
172,200
146,300
118,500
14
409,700
356,100
316,000
279,600
219,300
177,200
149,900
15
414,900
362,200
321,700
285,100
225,500
182,200
153,400
16
419,400
366,500
325,600
290,400
231,400
187,000
156,900
17
329,400
295,200
237,200
191,400
159,600
18
299,900
242,700
195,500
162,300
19
303,500
246,800
199,600
164,800
20
307,100
250,300
203,300
166,800
21
253,600
206,300
22
256,100
208,600
23
258,600
210,900
24
261,000
213,100
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
特1等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号 俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
208,400
162,700
139,300
103,700
90,300
2
215,800
168,900
144,800
108,400
93,600
3
223,400
175,200
150,500
113,300
96,900
4
231,000
181,600
156,300
118,500
100,300
5
238,900
188,100
162,200
123,700
103,700
6
247,000
194,800
168,100
128,900
108,400
7
255,100
201,400
173,900
134,000
113,200
8
263,100
208,000
179,700
139,100
118,300
9
271,100
214,500
185,500
144,100
123,500
10
279,100
220,900
191,300
149,100
128,500
11
287,000
227,200
197,100
154,100
133,400
12
294,900
233,500
202,900
159,000
138,300
13
302,600
239,800
208,700
163,900
142,900
14
310,000
246,100
214,500
168,600
147,500
15
317,400
252,400
220,300
173,300
152,000
16
324,200
258,700
225,900
178,000
156,400
17
330,900
265,000
231,500
182,700
160,800
18
337,100
271,200
237,000
187,300
165,000
19
342,900
277,400
242,500
191,800
169,200
20
346,700
283,400
247,700
196,200
173,300
21
350,400
288,700
252,900
200,600
177,400
22
354,100
292,700
258,000
205,000
181,500
23
296,700
262,100
209,400
185,300
24
300,700
266,000
213,800
188,500
25
303,900
269,700
218,200
191,700
26
307,100
272,700
222,600
194,700
27
309,800
275,700
226,500
197,600
28
278,200
230,400
200,500
29
234,000
202,700
30
236,400
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八 指定職俸給表(第六条関係)
号俸
俸給月額
1
404,000
2
445,000
3
496,000
4
548,000
5
591,000
6
636,000
7
691,000
8
745,000
9
798,000
10
850,000
11
900,000
12
920,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の三第二項第一号、第十一条の四及び第十一条の五の改正規定、第十三条の四第三項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定並びに別表第一から別表第八までの改正規定(別表第八に係る部分に限る。)は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号俸又は俸給月額につきこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額)とする。
4 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は改正前の法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。
(最高号俸等の切替え等)
5 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
10 昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、第十九条の四第二項中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
11 昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」とする。
(管理職員の給与の特例等)
12 調整期間において、管理職員である期間のうちに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
一 当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
二 当該職員が改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給・特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして改正後の法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額
13 調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
14 前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
15 附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
16 国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、附則第十二項から前項までの規定は、同条第四項に規定する給与準則とみなす。
17 附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第四条第一項の給与に含まれるものとする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)
18 昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
(給与の内払)
19 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(人事院規則への委任)
20 附則第五項から第十七項まで及び前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
21 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十五項を削り、附則第十六項を附則第十五項とし、附則第十七項を削る。
内閣総理大臣 鈴木善幸