供託法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十四号
公布年月日: 昭和56年12月4日
法令の形式: 法律
供託法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年十二月四日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第九十四号
供託法の一部を改正する法律
供託法(明治三十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条の次に次の一条を加える。
第十五条 昭和五十七年四月一日ヨリ昭和六十年三月三十一日マデノ間ノ利息ハ第三条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ付セズ
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 坂田道太
内閣総理大臣 鈴木善幸