国の財政状況を考慮し、歳出縮減を図るため、供託法の一部を改正するものである。具体的には、供託された金銭について、昭和57年度から59年度までの財政再建期間中、利息を付さないこととする。これにより、昭和57年度で約7億円、58年度で約14億円、59年度で約18億円の歳出縮減が見込まれる。
参照した発言: 第95回国会 衆議院 法務委員会 第2号