供託法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第94号
公布年月日: 昭和56年12月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国の財政状況を考慮し、歳出縮減を図るため、供託法の一部を改正するものである。具体的には、供託された金銭について、昭和57年度から59年度までの財政再建期間中、利息を付さないこととする。これにより、昭和57年度で約7億円、58年度で約14億円、59年度で約18億円の歳出縮減が見込まれる。

参照した発言:
第95回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第95回国会

衆議院
(昭和56年10月16日)
(昭和56年10月23日)
(昭和56年10月27日)
(昭和56年10月28日)
(昭和56年10月29日)
参議院
(昭和56年11月10日)
(昭和56年11月12日)
(昭和56年11月26日)
(昭和56年11月27日)
供託法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年十二月四日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第九十四号
供託法の一部を改正する法律
供託法(明治三十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条の次に次の一条を加える。
第十五条 昭和五十七年四月一日ヨリ昭和六十年三月三十一日マデノ間ノ利息ハ第三条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ付セズ
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 坂田道太
内閣総理大臣 鈴木善幸