近年の生活水準向上や食生活の多様化に伴う外食依存の増加により、多数人に食事を提供する施設での調理業務の質的向上を図る必要性が生じている。そのため、集団給食施設や飲食店等の設置者・営業者に対し、施設ごとに調理師を配置するよう努力義務を課すとともに、調理師の資質向上を目的として、厚生大臣が調理技術に関する審査を実施できることとし、その事務を指定団体へ委託することを可能とするものである。
参照した発言: 第94回国会 衆議院 社会労働委員会 第17号