(調理師の設置)
第八条の二 多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生省令の定めるものの設置者又は営業者は、当該施設又は営業における調理の業務を行わせるため、当該施設又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない。
(調理技術の審査)
第八条の三 厚生大臣は、調理師の資質の向上に資するため、調理技術に関する審査を行うことができる。
2 厚生大臣は、前項の調理技術に関する審査の事務で厚生省令の定めるものをその指定する団体に委託することができる。
3 第一項の調理技術に関する審査に関し必要な事項は、厚生省令で定める。