商工組合中央金庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十一号
公布年月日: 昭和56年6月9日
法令の形式: 法律
商工組合中央金庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年六月九日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第七十一号
商工組合中央金庫法の一部を改正する法律
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項に次の一号を加える。
八 市街地再開発組合(直接又ハ間接ノ構成員ノ三分ノ二以上ガ千万円(卸売業ヲ主タル事業トスル者ニ付テハ三千万円、商業又ハサービス業以外ノ事業ヲ主タル事業トスル者ニ付テハ一億円)以下ノ金額ヲ其ノ資本ノ額若ハ出資ノ総額トスル法人タル事業者又ハ常時五十人(卸売業ヲ主夕ル事業トスル者二付テハ百人、商業又ハサービス業以外ノ事業ヲ主タル事業トスル者ニ付テハ三百人)以下ノ従業員ヲ使用スル事業者ナルモノニ限ル以下同ジ)
第七条第三項中「一組合」を「一所属団体」に、「五万口」を「所属団体ノ出資総口数ノ百分ノ一」に改める。
第二十七条第一項中「又ハ貿易連合」を「、貿易連合又ハ市街地再開発組合」に改める。
第二十八条第一項第六号中「若ハ貿易連合」を「、貿易連合若ハ市街地再開発組合」に改める。
第二十九条第一項第三号中「又ハ貿易連合」を「、貿易連合又ハ市街地再開発組合」に改め、同項第四号中「若ハ貿易連合」を「、貿易連合若ハ市街地再開発組合」に改める。
第三十一条中「出資者勘定ニ属スル準備金ノ額ノ二十倍」を「準備金(準備金トシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ謂フ)ノ額ノ三十倍」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 渡辺美智雄
通商産業大臣 田中六助
内閣総理大臣 鈴木善幸