(特定業種の指定に伴う措置)
第七十六条の二 労働大臣が特定業種の指定をしたときは、当該特定業種に係る第七十五条第一項第一号の業務の開始に必要な準備を行うため、組合に、準備委員会を置く。
2 準備委員会は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者(当該中小企業者が法人であるときは、その代表者)及び当該特定業種に係る組合の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから労働大臣が任命した委員(次項において「準備委員」という。)並びに理事長をもつて組織する。
3 第七十三条の二第二項から第四項まで及び第七十四条の二の規定は、準備委員会について準用する。この場合において、第七十三条の二第二項及び第四項中「運営委員」とあるのは「準備委員」と、第七十四条の二第一項中「運営委員及び同条第一項の規定により理事長が指名した理事」とあるのは「準備委員及び理事長」と読み替えるものとする。
4 組合は、準備委員会の議を経て、当該特定業種に係る第七十五条第一項第一号の業務を開始するため、定款の変更を行い、第七十条第二項の認可を受けなければならない。
5 組合は、準備委員会の議を経て、当該特定業種に係る第七十五条第一項第一号の業務を開始するため、当該業務を開始する事業年度の事業計画及び予算を作成し、又は変更し、第七十八条第一項において準用する第四十八条の認可を受けなければならない。
6 組合は、前二項の認可を受けたときは、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者のうちから、組合員となろうとする者を募集しなければならない。
7 組合は、前項の規定による募集に応じた者の数が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者の数に労働省令で定める率を乗じて得た数に達したときは、労働大臣に対し、当該特定業種に係る第七十五条第一項第一号の業務の開始の認可を申請しなければならない。
8 第六項の規定による募集に応じた者は、前項の認可があつた時において、組合員となる。この場合において、その者と組合との間には、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなす。
9 前項の特定業種退職金共済契約は、組合が当該特定業種に係る第七十五条第一項第一号の業務を開始する日にその効力を生ずるものとする。
(区分経理)
第七十六条の三 組合は、特定業種ごとに行う業務に係る経理については、特定業種ごとに、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。