(備蓄に関する計画)
第十条の二 石油ガス輸入業者は、毎年度、通商産業省令で定めるところにより、次年度以降の四年間についての石油ガスの備蓄に関する計画を作成し、これを通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 第五条第二項の規定は前項の計画に、同条第三項の規定は前項の規定による届出に準用する。この場合において、同条第二項各号中「石油」とあるのは「石油ガス」と、同条第三項中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と読み替えるものとする。
(輸入量等の届出)
第十条の三 石油ガス輸入業者は、毎年、二月十五日までに、通商産業省令で定めるところにより、その前年の石油ガスの輸入量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
(基準備蓄量等)
第十条の四 通商産業大臣は、毎年、三月十五日までに、石油ガス輸入業者に対し、基準備蓄量(その年の四月一日を初日とする年度において石油ガス輸入業者が常時保有すべきものとして、その者のその前年の石油ガスの輸入量を基礎として通商産業省令で定めるところにより算定される石油ガスの数量をいう。以下この章において同じ。)を通知するものとする。
2 石油ガス輸入業者は、基準備蓄量(第四項において準用する第八条第一項若しくは第二項又は第九条第一項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。次条において同じ。)以上の石油ガスを通商産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。
3 第一項の通商産業省令は、算定されるべき基準備蓄量を合計した数量の通商産業省令で定めるところにより算定される当該前年の我が国の石油ガスの輸入量に対する割合がおおむね三百六十五分の十から三百六十五分の五十までの範囲内にあるように定められるものとする。
4 第八条及び第九条第一項の規定は基準備蓄量に、同条第二項の規定は石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、第八条第一項及び第二項中「石油」とあるのは「石油ガス」と、同条第一項及び第三項並びに第九条第一項中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と読み替えるものとする。
(勧告及び命令)
第十条の五 通商産業大臣は、石油ガス輸入業者の石油ガス保有量(石油ガス輸入業者が前条第二項の通商産業省令で定めるところにより保有する石油ガスの数量をいう。以下この条において同じ。)が基準備蓄量に達していない場合において、その達していないことについて正当な理由がないと認めるときは、その石油ガス輸入業者に対し、期限を定めて、同項の規定に従つて石油ガスを保有すべきことを勧告することができる。ただし、その石油ガス輸入業者が前条第四項において準用する第九条第二項の規定による確認を受けている場合において、その者及びその者とともにその確認を受けている他の石油ガス輸入業者の石油ガス保有量を合計した数量がこれらの者の基準備蓄量を合計した数量以上であるときは、この限りでない。
2 通商産業大臣は、前項本文に規定する場合において、石油ガス保有量が基準備蓄量に達していない程度又は石油ガス保有量が基準備蓄量に達していない期間が通商産業省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該石油ガス輸入業者に対し、期限を定めて、前条第二項の規定に従つて石油ガスを保有すべきことを命ずることができる。
3 第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。