災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和56年4月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和48年に制度化された災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付制度について、今冬の豪雪により多くの死亡者・罹災者が発生したことを契機に、社会経済情勢の変化に対応するため、災害弔慰金の支給限度額を引き上げるものである。具体的には、死亡者一人当たりの支給限度額を現行の200万円から300万円に引き上げ、この改正を昭和55年12月14日にさかのぼって適用する。なお、災害援護資金の貸付限度額についても、弔慰金の引き上げに対応して、政令改正により措置することを期待するものである。

参照した発言:
第94回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号

審議経過

第94回国会

衆議院
(昭和56年3月31日)
(昭和56年3月31日)
参議院
(昭和56年4月2日)
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年四月十日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二十二号
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「二百万円」を「三百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の第三条第三項の規定は、昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。
厚生大臣 園田直
内閣総理大臣 鈴木善幸