昭和48年に制度化された災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付制度について、今冬の豪雪により多くの死亡者・罹災者が発生したことを契機に、社会経済情勢の変化に対応するため、災害弔慰金の支給限度額を引き上げるものである。具体的には、死亡者一人当たりの支給限度額を現行の200万円から300万円に引き上げ、この改正を昭和55年12月14日にさかのぼって適用する。なお、災害援護資金の貸付限度額についても、弔慰金の引き上げに対応して、政令改正により措置することを期待するものである。
参照した発言:
第94回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号