国会議員互助年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 昭和56年4月7日
法令の形式: 法律
国会議員互助年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年四月七日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第十八号
国会議員互助年金法の一部を改正する法律
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十五条の次に次の一条を加える。
(高額所得による互助年金の停止)
第十五条の二 普通退職年金は、普通退職年金の年額が二百四十万円以上であつてこれを受ける者の前年における互助年金外の所得(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)に基づき支給される歳費等に係る所得を除く。以下この条において同じ。)の年額が六百六十万円を超えるときは、普通退職年金の年額と互助年金外の所得の年額との合計額の九百万円を超える金額の二割の金額に相当する金額を停止する。ただし、普通退職年金の支給年額は、二百四十万円を下ることなく、その停止年額は、普通退職年金の年額の二割を超えることがない。
2 前項の互助年金外の所得の計算については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用する。
3 第一項の互助年金外の所得は、毎年、税務署長の調査により総理府恩給局長が決定する。
4 第一項に規定する互助年金の停止は、前項の決定に基づき、その年の七月より翌年六月に至る期間分の互助年金について行う。ただし、互助年金を受けるべき事由が生じた月の翌月より翌年六月に至る期間分については、この限りでない。
5 互助年金の請求又は裁定の遅延により前年以前の分の互助年金につき第一項の規定による停止をなすべき場合においては、その停止額は、前項の規定にかかわらず、同項の期間後の期間分の互助年金支給額から控除することができる。
第十六条中「(昭和二十二年法律第八十号)」を削る。
附則第十八項を附則第二十項とし、附則第十七項を附則第十九項とし、附則第十六項の次に次の二項を加える。
(昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
17 昭和四十九年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、七百二十万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
18 前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国会議員互助年金法附則第十七項及び附則第十八項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(高額所得による互助年金の停止についての経過措置)
3 この法律の施行の日前に受けるべき事由が生じた普通退職年金については、同日に当該普通退職年金を受けるべき事由が生じたものとみなして、改正後の国会議員互助年金法第十五条の二の規定を適用する。
内閣総理大臣 鈴木善幸