(高額所得による互助年金の停止)
第十五条の二 普通退職年金は、普通退職年金の年額が二百四十万円以上であつてこれを受ける者の前年における互助年金外の所得(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)に基づき支給される歳費等に係る所得を除く。以下この条において同じ。)の年額が六百六十万円を超えるときは、普通退職年金の年額と互助年金外の所得の年額との合計額の九百万円を超える金額の二割の金額に相当する金額を停止する。ただし、普通退職年金の支給年額は、二百四十万円を下ることなく、その停止年額は、普通退職年金の年額の二割を超えることがない。
2 前項の互助年金外の所得の計算については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用する。
3 第一項の互助年金外の所得は、毎年、税務署長の調査により総理府恩給局長が決定する。
4 第一項に規定する互助年金の停止は、前項の決定に基づき、その年の七月より翌年六月に至る期間分の互助年金について行う。ただし、互助年金を受けるべき事由が生じた月の翌月より翌年六月に至る期間分については、この限りでない。
5 互助年金の請求又は裁定の遅延により前年以前の分の互助年金につき第一項の規定による停止をなすべき場合においては、その停止額は、前項の規定にかかわらず、同項の期間後の期間分の互助年金支給額から控除することができる。