法人税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十二号
公布年月日: 昭和56年3月31日
法令の形式: 法律
法人税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第十二号
法人税法の一部を改正する法律
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第二項中「国庫補助金等の交付に代わるべきものとして固定資産の交付を受けた」を「次に掲げる固定資産を取得した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産
二 前号に掲げる固定資産に準ずるものとして政令で定める固定資産
第六十六条第一項中「百分の四十」を「百分の四十二」に改め、同条第二項中「七百万円」を「八百万円」に、「百分の二十八」を「百分の三十」に改め、同条第三項中「百分の二十三」を「百分の二十五」に改め、同条第四項中「七百万円」を「八百万円」に改める。
第九十九条第一項中「百分の三十五」を「百分の三十七」に改め、同条第二項中「百分の二十一」を「百分の二十三」に改める。
第百二条第一項第三号中「百分の四十」を「百分の四十二」に、「百分の二十三」を「百分の二十五」に改める。
第百十五条第一項中「百分の三十五」を「百分の三十七」に改め、同条第二項中「百分の二十一」を「百分の二十三」に改める。
第百四十三条第一項中「百分の四十」を「百分の四十二」に改め、同条第二項中「七百万円」を「八百万円」に、「百分の二十八」を「百分の三十」に改め、同条第三項中「百分の二十三」を「百分の二十五」に改め、同条第四項中「七百万円」を「八百万円」に改める。
別表第一第一号の表中健康保険組合及び健康保険組合連合会の項並びに国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会の項を削る。
別表第二第一号の表中勤労者財産形成基金の項の次に次のように加える。
健康保険組合
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
健康保険組合連合会
別表第二第一号の表中国鉄共済組合の項の次に次のように加える。
国民健康保険組合
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
国民健康保険団体連合会
附 則
1 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第四十二条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第六十六条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第九十九条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第百二条(清算中の所得に係る予納申告)、第百十五条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第百四十三条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が施行日前から引き続き新法第二条第十三号に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定を適用する。
大蔵大臣 渡辺美智雄
内閣総理大臣 鈴木善幸