(その他の方法による納付)
第十二条 有価証券取引税の納税義務者は、前二条の規定の適用がある場合を除き、有価証券の譲渡をした日の翌日までに、当該有価証券の譲渡につき課されるべき有価証券取引税を政府に納付しなければならない。この場合において、当該納税義務者は、大蔵省令で定める様式の有価証券取引書を作成し、当該有価証券取引書に当該納付に係る領収証書をはり付けておかなければならない。
2 前項の規定により納付すべき有価証券取引税の額が政令で定める金額以下であるときは、当該有価証券取引税の納税義務者は、印紙をもつて、当該有価証券取引税を政府に納付することができる。この場合における当該有価証券取引税の納付は、同項に規定する有価証券取引書を作成し、当該有価証券取引書に当該納付すべき有価証券取引税の額に相当する印紙をはり付け、かつ、当該有価証券取引書の紙面と印紙の彩紋とにかけ、自己の印章又は署名をもつて、判明に印紙を消す方法によつてしなければならない。
3 第一項前段の有価証券取引税の納税義務者は、大蔵省令で定めるところにより、同項後段又は前項後段の規定により作成した有価証券取引書を保存しなければならない。