交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和56年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

交通事故防止は国民共通の願いであり、各般の交通安全対策を実施してきた結果、交通事故は減少傾向にあったが、最近では増加の兆しが見られ、昭和55年の交通事故死者は8,760人、負傷者は約60万人に達し、憂慮すべき状況にある。この情勢に対処するため、昭和56年度以降の5カ年間において、交通安全施設等整備事業に関する計画を作成し、総合的な計画のもとに交通安全施設等整備事業を実施するとともに、踏切道についても改良を促進するための措置を講ずる必要がある。そのため、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正し、5カ年計画の作成と必要な踏切道の指定を行うこととする。

参照した発言:
第94回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第3号

審議経過

第94回国会

参議院
衆議院
(昭和56年3月24日)
参議院
(昭和56年3月27日)
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第七号
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)
第一条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「昭和五十一年度」を「昭和五十六年度」に、「昭和五十一年六月三十日」を「昭和五十六年六月三十日」に改める。
第四条中「昭和五十一年度」を「昭和五十六年度」に、「昭和五十一年七月三十一日」を「昭和五十六年七月三十一日」に改める。
第六条第一項及び第七条第一項中「昭和五十一年度」を「昭和五十六年度」に改める。
(踏切道改良促進法の一部改正)
第二条 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第二項中「昭和五十一年度」を「昭和五十六年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十五年度以前の年度の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和五十六年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした改正前の踏切道改良促進法第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
内閣総理大臣 鈴木善幸
運輸大臣 塩川正十郎
建設大臣 斉藤滋与史