昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年十二月一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第六条の八中第七項を第九項とし、第六項の次に次の二項を加える。
7 第一項から第五項までの規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年六月分以後、その額を、第一項第一号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と、第二項中「昭和五十五年四月分」とあるのは「昭和五十五年六月分」と、「第六条の八第一項に」とあるのは「第六条の八第七項において読み替えられた同条第一項に」と、第三項第一号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と、第四項中「第六条の八第三項に」とあるのは「第六条の八第七項において読み替えられた同条第三項に」と、第五項中「第六条の八第一項」とあるのは「第六条の八第七項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項から第五項までの規定に準じて算定した額に改定する。
8 第六項の規定の適用を受ける通算遺族年金については、昭和五十五年六月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。