検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第98号
公布年月日: 昭和55年11月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般政府職員の給与改善に準じて、検察官の給与も改善する必要があることから、本法案を提出した。改正の主な内容は、特別職の職員の給与改定に準じて検事総長、次長検事及び検事長の俸給を増額すること、また検事及び副検事の俸給については一般職の職員の給与増額に準じて増額することである。適用時期は、九号から二十号までの俸給を受ける検事及び二号から十六号までの俸給を受ける副検事は昭和55年4月1日から、その他の検察官は同年10月1日からとする。

参照した発言:
第93回国会 衆議院 法務委員会 第4号

審議経過

第93回国会

衆議院
(昭和55年11月7日)
(昭和55年11月11日)
(昭和55年11月13日)
参議院
(昭和55年11月20日)
(昭和55年11月27日)
(昭和55年11月28日)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年十一月二十九日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第九十八号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「四十五万円」を「四十七万千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、一三〇、〇〇〇円
次長検事
八八〇、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
九五〇、〇〇〇円
その他の検事長
八八〇、〇〇〇円
検事
一号
八五五、〇〇〇円
二号
七五八、〇〇〇円
三号
七〇八、〇〇〇円
四号
六〇四、〇〇〇円
五号
五二一、〇〇〇円
六号
四七一、〇〇〇円
七号
四二三、〇〇〇円
八号
三八四、〇〇〇円
九号
三一九、六〇〇円
十号
二八八、二〇〇円
十一号
二六六、六〇〇円
十二号
二四六、四〇〇円
十三号
二二七、七〇〇円
十四号
二一四、四〇〇円
十五号
一九九、五〇〇円
十六号
一九〇、八〇〇円
十七号
一七二、一〇〇円
十八号
一六四、六〇〇円
十九号
一五三、九〇〇円
二十号
一四七、五〇〇円
        副検事
一号
四二三、〇〇〇円
二号
三三五、九〇〇円
三号
三一九、六〇〇円
四号
二八八、二〇〇円
五号
二六六、六〇〇円
六号
二四六、四〇〇円
七号
二二七、七〇〇円
八号
二一四、四〇〇円
九号
一九九、五〇〇円
十号
一九〇、八〇〇円
十一号
一七二、一〇〇円
十二号
一六四、六〇〇円
十三号
一五三、九〇〇円
十四号
一四七、五〇〇円
十五号
一三七、七〇〇円
十六号
一二九、七〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は昭和五十五年四月一日から、新法第九条、別表次長検事、東京高等検察庁検事長及びその他の検事長の項並びに別表検事の項一号から八号まで及び副検事の項一号に係る部分の規定は同年十月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 奥野誠亮
内閣総理大臣 鈴木善幸