裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十七号
公布年月日: 昭和55年11月29日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年十一月二十九日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第九十七号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「八十三万円」を「八十七万円」に、「六十七万七千円」を「七十万八千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、五五〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、一三〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、〇三〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
九五〇、〇〇〇円
判事
一号
八五五、〇〇〇円
二号
七五八、〇〇〇円
三号
七〇八、〇〇〇円
四号
六〇四、〇〇〇円
五号
五二一、〇〇〇円
六号
四七一、〇〇〇円
七号
四二三、〇〇〇円
八号
三八四、〇〇〇円
判事補
一号
三一九、六〇〇円
二号
二八八、二〇〇円
三号
二六六、六〇〇円
四号
二四六、四〇〇円
五号
二二七、七〇〇円
六号
二一四、四〇〇円
七号
一九九、五〇〇円
八号
一九〇、八〇〇円
九号
一七二、一〇〇円
十号
一六四、六〇〇円
十一号
一五三、九〇〇円
十二号
一四七、五〇〇円
        簡易裁判所判事
一号
六〇四、〇〇〇円
二号
五二一、〇〇〇円
三号
四七一、〇〇〇円
四号
四二三、〇〇〇円
五号
三三五、九〇〇円
六号
三一九、六〇〇円
七号
二八八、二〇〇円
八号
二六六、六〇〇円
九号
二四六、四〇〇円
十号
二二七、七〇〇円
十一号
二一四、四〇〇円
十二号
一九九、五〇〇円
十三号
一九〇、八〇〇円
十四号
一七二、一〇〇円
十五号
一六四、六〇〇円
十六号
一五三、九〇〇円
十七号
一四七、五〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項五号から十七号までに係る部分の規定は昭和五十五年四月一日から、新法第十五条、別表東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事の項並びに別表簡易裁判所判事の項一号から四号までに係る部分の規定は同年十月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 奥野誠亮
内閣総理大臣 鈴木善幸