地震等による被災者の生活安定に寄与するため、地震保険制度の改正を行うものである。主な改正点は以下の三点である。第一に、現行制度で全損のみとしている補償範囲を政令で定める損害に改め、補償範囲を拡大する。第二に、地震保険金額について、現行の損害保険契約の保険金額の30%から、30%以上50%以下に引き上げる。第三に、大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害の警戒宣言発令時には、原則として新規の地震保険契約締結を制限する。これらの改正により、被災者の生活安定により一層寄与することを目指すものである。
参照した発言:
第91回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号