(警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の停止)
第四条の二 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定に基づく地震災害に関する警戒宣言(以下この条において「警戒宣言」という。)が発せられたときは、同法第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち当該警戒宣言に係る地域内に所在する保険の目的については、保険会社等は、当該警戒宣言が発せられた時から同法第九条第三項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生するに至つた場合にあつては、大蔵大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定をする日)までの間、政府の再保険契約に係る地震保険契約(政令で定めるものを除く。)を新たに締結することができない。
2 前項に定めるもののほか、警戒宣言が発せられた場合(当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生するに至つた場合を含む。)における地震保険契約の締結の停止に関し必要な事項は、政令で定める。