国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十八号
公布年月日: 昭和55年5月2日
法令の形式: 法律
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 倉石忠雄
法律第三十八号
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第一条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「十六億五千九百万特別引出権」を「二十四億八千八百五十万特別引出権」に改める。
第二条の二に次の一項を加える。
6 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる四億ドルの範囲内において、出資することができる。
(国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
7 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千九百四十二億千六百二十二万円の範囲内において出資することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による二億九百四十四万八千七百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 倉石忠雄