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刑法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十号
公布年月日: 昭和55年4月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
刑法
衆議院_制定法律
日本法令索引
刑法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年四月三十日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第三十号
刑法の一部を改正する法律
刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第百九十七条第一項中「三年」を「五年」に、「五年」を「七年」に改め、同条第二項中「三年」を「五年」に改める。
第百九十七条ノ二、第百九十七条ノ三第三項及び第百九十七条ノ四中「三年」を「五年」に改める。
第百九十八条第一項中「第百九十七条ノ三」を「第百九十七条ノ四」に改め、同条第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 大平正芳
本文
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