近年の贈収賄事件の増加と悪質化に対応するため、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及び斡旋収賄の各罪の法定刑の長期を五年に、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げる。また、斡旋贈賄罪の法定刑について、懲役の長期を三年に、罰金の多額を百万円に引き上げる。これにより、単純収賄等五つの罪の公訴時効が三年から五年に延長される。本改正は、事案に応じた適切な科刑の実現と一般予防的効果を目的とするものである。
参照した発言: 第91回国会 衆議院 法務委員会 第1号