刑法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和55年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の贈収賄事件の増加と悪質化に対応するため、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及び斡旋収賄の各罪の法定刑の長期を五年に、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げる。また、斡旋贈賄罪の法定刑について、懲役の長期を三年に、罰金の多額を百万円に引き上げる。これにより、単純収賄等五つの罪の公訴時効が三年から五年に延長される。本改正は、事案に応じた適切な科刑の実現と一般予防的効果を目的とするものである。

参照した発言:
第91回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第91回国会

衆議院
(昭和55年2月15日)
参議院
(昭和55年3月6日)
衆議院
(昭和55年3月18日)
(昭和55年3月21日)
(昭和55年3月25日)
(昭和55年3月27日)
参議院
(昭和55年4月1日)
(昭和55年4月8日)
(昭和55年4月23日)
刑法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年四月三十日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第三十号
刑法の一部を改正する法律
刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第百九十七条第一項中「三年」を「五年」に、「五年」を「七年」に改め、同条第二項中「三年」を「五年」に改める。
第百九十七条ノ二、第百九十七条ノ三第三項及び第百九十七条ノ四中「三年」を「五年」に改める。
第百九十八条第一項中「第百九十七条ノ三」を「第百九十七条ノ四」に改め、同条第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 大平正芳