(表示の付してある指定商品等の輸入)
第二十五条の三 輸入業者は、日本工業規格に該当するものであることを示す表示又はこれと紛らわしい表示の付してある指定商品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定商品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が第十九条第一項の規定により付され、又は前条第一項の規定による承認を受けて付されたものである場合は、この限りでない。
2 輸入業者は、その指定加工技術につき前項に規定する表示の付してある指定加工品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定加工品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が第二十五条第一項の規定により付され、又は前条第二項の規定による承認を受けて付されたものである場合は、この限りでない。
(承認の取消し等)
第二十五条の四 主務大臣は、次の各号の一に該当する場合には、その承認製造業者又は承認加工業者の承認を取り消すことができる。
一 第二十五条の二第三項において準用する第十九条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二 第二十五条の二第三項において準用する第十九条の二第二項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。
三 第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第二項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求に応じなかつたとき。
四 主務大臣が必要があると認めて承認製造業者又は承認加工業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五 主務大臣が必要があると認めてその職員に承認製造業者又は承認加工業者の工場、事業場その他必要な場所において第二十二条第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
六 前号の検査の結果、主務大臣が、第二十三条(第二十五条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する場合に相当すると認めて、その承認製造業者又は承認加工業者に対し、第十九条第一項若しくは第二十五条第一項の表示の除去若しくはまつ消又は当該表示の付してある指定商品若しくは当該表示の付してある指定加工品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該指定商品又は指定加工品を含む。)の販売の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。
七 前号に定める場合のほか、第五号の検査の結果、第二十三条に規定する場合に相当すると認められるとき。
2 主務大臣は、前項の規定による承認の取消し又は同項第六号の請求をしようとするときは、あらかじめ当該承認製造業者又は承認加工業者にその理由を通知し、自己のために釈明し、かつ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項第五号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認製造業者又は承認加工業者の負担とする。
(認定検査機関)
第二十五条の五 第二十一条の二第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の認定は、省令で定める区分ごとに、第二十一条の二第一項の規定による検査を行おうとする者の申請により行う。
2 第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第一項の認定は、省令で定める区分ごとに、第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第一項の規定による検査を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
3 主務大臣は、必要があると認めるときは、認定検査機関に対し、前二項に規定する検査の業務に関し報告をさせ、又はその職員に認定検査機関の事務所に立ち入り、当該業務に関し、その状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
5 第一項又は第二項に規定する検査の業務に従事する認定検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
6 主務大臣は、認定検査機関が第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき、その他政令で定める事由に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
7 前二項に定めるもののほか、第一項及び第二項に規定する認定の基準、認定検査機関の業務の方法その他認定検査機関に関し必要な事項は、政令で定める。
(承認検査機関)
第二十五条の六 主務大臣は、外国にある事務所により前条第二項に規定する検査を行おうとする者から申請があつたときは、これを承認することができる。
2 主務大臣は、必要があると認めて、前項の規定による承認を受けた者(以下「承認検査機関」という。)に対し前条第二項に規定する検査の業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき、その職員に承認検査機関の事務所において同条第三項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき、承認検査機関が次項の規定による費用の負担をしないとき、その他政令で定める事由に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
3 前項の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認検査機関の負担とする。
(指定商品以外の鉱工業品にする表示の禁止等)
第二十五条の七 指定商品以外の鉱工業品については、何人も、その取り扱う当該鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第十九条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
2 指定加工技術以外の種目の加工技術については、何人も、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第二十五条第一項の表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
3 主務大臣は、前二項の規定に違反する事実があると認めるときは、その違反者に対し、その所有し、若しくは占有する当該鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状についてその違反に係る表示の除去若しくはまつ消を命じ、又は当該表示の付してある当該鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)の販売の停止を命ずることができる。
第二十五条の八 輸入業者は、第十九条第一項の表示若しくはこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(指定商品を除く。)又は指定加工技術以外の種目の加工技術について第二十五条第一項の表示若しくはこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(これらの包装、容器又は送り状にこれらの表示の付してある場合におけるこれらの鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。
2 主務大臣は、前項の規定に違反する事実があると認めるときは、その輸入業者に対し、同項に規定する当該鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。