国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和55年4月11日
法令の形式: 法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年四月十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第二十五号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
投票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
投票区の選挙人数
五百人未満
六一、〇二七
八八、八九七
一一三、六六五
六〇、三三五
八八、一二一
一一二、八一七
四四、八七七
六〇、八〇一
七四、九五七
五百人以上千人未満
六六、九八三
九九、四九八
一二八、三九四
六六、二七五
九八、六九二
一二七、五〇四
五〇、〇二二
六九、九二七
八七、六二二
千人以上二千人未満
八七、五一一
一二四、六七一
一五七、六九五
八四、四二四
一二一、四七二
一五四、四〇〇
六一、六四七
八一、五五二
九九、二四七
二千人以上三千人未満
一〇三、六二七
一四五、四三二
一八二、五八四
九八、七五四
一四〇、四三三
一七七、四七七
七四、八五二
九八、七三八
一一九、九七二
三千人以上五千人未満
一二六、五六三
一七三、〇一三
二一四、二九三
一一八、七二四
一六五、〇三四
二〇六、一九四
九三、四七七
一二一、三四四
一四六、一一七
五千人以上一万人未満
一五六、五六七
二一二、三〇七
二六一、八四三
一四五、七四三
二〇一、三一五
二五〇、七〇七
一一三、〇六七
一四四、九一五
一七三、二二七
一万人以上一万五千人未満
二〇一、六三五
二七一、三一〇
三三三、二三〇
一八六、〇四三
二五五、五〇八
三一七、二四八
一四四、九五七
一八四、七六七
二二〇、一五七
一万五千人以上二万人未満
二七七、三二七
三七九、五一七
四七〇、三三三
二五五、七二三
三五七、六〇五
四四八、一五七
一九七、六八二
二五七、三九七
三一〇、四八二
二万人以上
三五八、九七五
四九八、三二五
六二二、一六五
三三一、三四三
四七〇、二七三
五九三、七五三
二五〇、四〇七
三三〇、〇二七
四〇〇、八〇七
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村
町村
投票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
投票区の選挙人数
五百人未満
三六、一二〇
六三、九九〇
八八、七五八
三六、〇一八
六三、八〇四
八八、五〇〇
二一、二三〇
三七、一五四
五一、三一〇
五百人以上千人未満
四一、七九六
七四、三一一
一〇三、二〇七
四一、六七八
七四、〇九五
一〇二、九〇七
二六、〇九五
四六、〇〇〇
六三、六九五
千人以上二千人未満
四八、五〇四
八五、六六四
一一八、六八八
四八、三六七
八五、四一五
一一八、三四三
二六、九八〇
四六、八八五
六四、五八〇
二千人以上三千人未満
五四、一八〇
九五、九八五
一三三、一三七
五四、〇二七
九五、七〇六
一三二、七五〇
三一、八四五
五五、七三一
七六、九六五
三千人以上五千人未満
五九、八五六
一〇六、三〇六
一四七、五八六
五九、六八七
一〇五、九九七
一四七、一五七
三六、七一〇
六四、五七七
八九、三五〇
五千人以上一万人未満
七二、二四〇
一二七、九八〇
一七七、五一六
七二、〇三六
一二七、六〇八
一七七、〇〇〇
四二、四六〇
七四、三〇八
一〇二、六二〇
一万人以上一万五千人未満
八九、二六八
一五八、九四三
二二〇、八六三
八九、〇一六
一五八、四八一
二二〇、二二一
五二、一九〇
九二、〇〇〇
一二七、三九〇
一万五千人以上二万人未満
一二九、〇〇〇
二三一、一九〇
三二二、〇〇六
一二八、六三六
二三〇、五一八
三二一、〇七〇
七六、五一五
一三六、二三〇
一八九、三一五
二万人以上
一七四、四〇八
三一三、七五八
四三七、五九八
一七三、九一六
三一二、八四六
四三六、三二六
一〇〇、八四〇
一八〇、四六〇
二五一、二四〇
第四条第三項中「二万三千六百六十一円」を「二万八千六百九十一円」に、「二万三千六百五十七円」を「二万八千六百九円」に、「二万二百十一円」を「二万四千五百九十二円」に改め、同条第六項の表を次のように改める。
区市町村
区市
町村
投票区の選挙人数
五百人未満
一、四九〇
一、〇一〇
五百人以上千人未満
一、七三〇
一、二五〇
千人以上二千人未満
一、九七〇
一、二五〇
二千人以上三千人未満
二、二一〇
一、四九〇
三千人以上五千人未満
二、四五〇
一、七三〇
五千人以上一万人未満
二、九三〇
一、九七〇
一万人以上一万五千人未満
三、六五〇
二、四五〇
一万五千人以上二万人未満
五、三三〇
三、六五〇
二万人以上
七、二五〇
四、八五〇
第四条第九項を削る。
第五条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票区の選挙人数
千人未満
一〇一、三三七
一〇〇、五四七
七二、四四二
千人以上二千人未満
一一八、八五三
一一七、四三三
八一、一九七
二千人以上三千人未満
一六九、一五七
一六七、〇二七
一一二、六七三
三千人以上五千人未満
二一一、三四九
二〇六、七七九
一四一、九九八
五千人以上一万人未満
二七二、一一九
二六五、〇六九
一八一、八四〇
一万人以上一万五千人未満
三五二、六五一
三四二、四七一
二三一、六八〇
一万五千人以上二万人未満
四〇二、五一五
三八八、一四五
二六七、五八〇
二万人以上三万人未満
四六一、九一三
四四四、四七三
三〇五、三五〇
三万人以上
五六九、四二七
五四二、九七七
三七六、一七五
第五条第二項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票区の選挙人数
千人未満
七〇、一八〇
六九、九八〇
四二、一〇五
千人以上二千人未満
八四、二一六
八三、九七六
四八、一二〇
二千人以上三千人未満
一二六、三二四
一二五、九六四
七二、一八〇
三千人以上五千人未満
一五四、三九六
一五三、九五六
九〇、二二五
五千人以上一万人未満
一九六、五〇四
一九五、九四四
一一四、二八五
一万人以上一万五千人未満
二五九、六六六
二五八、九二六
一五〇、三七五
一万五千人以上二万人未満
二八〇、七二〇
二七九、九二〇
一六二、四〇五
二万人以上三万人未満
三二二、八二八
三二一、九〇八
一八六、四六五
三万人以上
三七八、九七二
三七七、八九二
二一六、五四〇
第五条第三項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
開票区の選挙人数
千人未満
三一、一五七
五一、七九七
九三、〇七七
三〇、五六七
五一、一四七
九二、三一七
三〇、三三七
四二、七二〇
六七、四九三
千人以上二千人未満
三四、六三七
五九、四〇五
一〇八、九四一
三三、四五七
五八、一五三
一〇七、五五七
三三、〇七七
四七、二二九
七五、五四一
二千人以上三千人未満
四二、八三三
七九、九八五
一五四、二八九
四一、〇六三
七八、一〇七
一五二、二一三
四〇、四九三
六一、七二一
一〇四、一八九
三千人以上五千人未満
五六、九五三
一〇二、三六一
一九三、一七七
五二、八二三
九八、〇九九
一八八、六七三
五一、七七三
七八、三〇八
一三一、三九三
五千人以上一万人未満
七五、六一五
一三三、四〇七
二四八、九九一
六九、一二五
一二六、七四九
二四二、〇二五
六七、五五五
一〇一、一六六
一六八、四〇七
一万人以上一万五千人未満
九二、九八五
一六九、三五三
三二二、〇八九
八三、五四五
一五九、六九一
三一二、〇二〇
八一、三〇五
一二五、五三〇
二一四、〇〇五
一万五千人以上二万人未満
一二一、七九五
二〇四、三五五
三六九、四七五
一〇八、二二五
一九〇、五四五
三五五、二二五
一〇五、一七五
一五二、九三八
二四八、四九一
二万人以上三万人未満
一三九、〇八五
二三四、〇二九
四二三、九一七
一二二、五六五
二一七、二三三
四〇六、六一五
一一八、八八五
一七三、七二四
二八三、四三三
三万人以上
一九〇、四五五
三〇一、九一一
五二四、八二三
一六五、〇八五
二七六、二一七
四九八、五三五
一五九、六三五
二二三、三一九
三五〇、七二三
第五条第四項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票日
土曜日
日曜日又は休日
土曜日
日曜日又は休日
土曜日
日曜日又は休日
開票区の選挙人数
千人未満
二〇、六四〇
六一、九二〇
二〇、五八〇
六一、七五〇
一二、三八三
三七、一五六
千人以上二千人未満
二四、七六八
七四、三〇四
二四、六九六
七四、一〇〇
一四、一五二
四二、四六四
二千人以上三千人未満
三七、一五二
一一一、四五六
三七、〇四四
一一一、一五〇
二一、二二八
六三、六九六
三千人以上五千人未満
四五、四〇八
一三六、二二四
四五、二七六
一三五、八五〇
二六、五三五
七九、六二〇
五千人以上一万人未満
五七、七九二
一七三、三七六
五七、六二四
一七二、九〇〇
三三、六一一
一〇〇、八五二
一万人以上一万五千人未満
七六、三六八
二二九、一〇四
七六、一四六
二二八、四七五
四四、二二五
一三二、七〇〇
一万五千人以上二万人未満
八二、五六〇
二四七、六八〇
八二、三二〇
二四七、〇〇〇
四七、七六三
一四三、三一六
二万人以上三万人未満
九四、九四四
二八四、八三二
九四、六六八
二八四、〇五〇
五四、八三九
一六四、五四八
三万人以上
一一一、四五六
三三四、三六八
一一一、一三二
三三三、四五〇
六三、六八四
一九一、〇八八
第五条第六項中「二千四百三十円」を「三千百二十円」に改める。
第六条第一項の表中「四七五、七五五」を「五二八、三一一」に、「四七四、六八七」を「五二六、〇四五」に、「一、三三一、九三七」を「一、四九五、六二七」に、「一、三三〇、四二五」を「一、四九一、三七二」に改め、同条第二項の表中「一八六、一八〇」を「二二六、七五六」に、「一八七、七一二」を「二二七、四四〇」に、「四四七、七六二」を「五四五、三五二」に、「四五一、四五〇」を「五四六、九九七」に改める。
第七条第一項の表を次のように改める。
選挙
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙
参議院全国選出議員選挙
都及び大都市のある道府県
その他の県
都道府県の世帯数
十万以上二十万未満
二八
七四
一四
五〇
二十万以上三十万未満
二六
八七
一四
〇〇
三十万以上四十万未満
二五
八三
一三
八三
四十万以上五十万未満
二五
一六
一三
三四
五十万以上七十万未満
二五
二五
一三
〇二
七十万以上百万未満
二三
〇八
二二
八九
一二
七〇
百万以上
二一
九〇
二一
七八
一二
六六
第八条の二の表を次のように改める。
区市町村
町村
候補者数
九人未満
八、五〇〇
七、五〇〇
六、五〇〇
九人以上十三人未満
九、〇〇〇
八、〇〇〇
七、〇〇〇
十三人以上
一〇、〇〇〇
九、〇〇〇
八、〇〇〇
第九条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開催の時
昼間(午前八時三十分から午後五時までをいうものとする。以下次条までにおいて同じ。)
三、七三〇
三、一四〇
三、〇三〇
夜間(午後五時から午前八時三十分までをいうものとする。以下次条までにおいて同じ。)
一一、五六八
一〇、九五七
九、七六三
第九条第二項中「六千三百八十四円」を「七千七百四十円」に、「六千三百八十三円」を「七千七百十九円」に、「五千四百五十三円」を「六千六百三十五円」に改め、同条第五項中「但し」を「ただし」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「定」を「定め」に改め、同項を同条第八項とする。
第十条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
演説会開催の日時
平日又は土曜日の昼間(土曜日の午後を除く。以下この条において同じ。)
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日の昼間
夜間
平日又は土曜日の昼間
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日の昼間
夜間
平日又は土曜日の昼間
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日の昼間
夜間
施設
学校
五、五三五
二六、一七五
二六、三五二
四、九四五
二五、五二九
二五、七〇六
四、八三五
二二、五二七
二二、七〇四
学校以外の施設
九、〇三五
二九、六七五
二九、八五二
八、四四五
二九、〇二九
二九、二〇六
八、三三五
二六、〇二七
二六、二〇四
第十条第二項中「一万七千二十四円」を「二万六百四十円」に、「一万七千二十円」を「二万五百八十四円」に、「一万四千五百四十円」を「一万七千六百九十二円」に改める。
第十三条第一項各号を次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
選挙
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
衆議院議員選挙
八、四九八、三一〇
一〇、〇三七、五二七
一一、八〇七、七九四
一二、八六五、一九四
一四、六四二、五一四
一七、五四二、九七四
一六、九一一、六一一
二〇、七八六、〇三四
二〇、〇三七、九八一
二三、一一七、九五〇
二二、一九三、一三五
三六、四三四、六二〇
三四、六八九、二八〇
参議院議員選挙
八、六六八、九一〇
一〇、二四二、二四七
一二、〇四六、六三四
一三、一〇四、〇三四
一四、九一五、四七四
一七、八一五、〇九四
一七、一八四、五七一
二一、〇九二、一六九
二〇、三四五、〇六一
二三、四二四、〇八五
二二、五〇〇、二一五
三六、七七四、七七〇
三五、〇三〇、四八〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所
衆議院議員選挙
二、〇三一、三四〇円
参議院議員選挙
二、〇九九、五八〇円
三 認定出先機関
衆議院議員選挙
一、一〇二、六六六円
参議院議員選挙
一、一三六、七八六円
四 大都市
衆議院議員選挙
四、三一六、五二五円
参議院議員選挙
四、四四〇、三六五円
五 
選挙人の数
五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
選挙
衆議院議員選挙
二、七七八、四六〇
三、三八一、一六〇
四、一七〇、四六〇
五、一三八、七六〇
参議院議員選挙
二、八五二、七六四
三、四五五、四六四
四、二四四、七六四
五、二一三、〇六四
六 市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
選挙
衆議院議員選挙
一、三五二、三五三
一、八四七、七八七
二、七八九、三六三
三、九四七、三一四
四、八六〇、四二二
参議院議員選挙
一、三九五、五七八
一、八九一、〇一二
二、八四四、九三八
四、〇二七、五八九
四、九四六、八七二
七 町村
選挙人の数
千人未満
千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
選挙
衆議院議員選挙
一二一、七九六
一三三、六六六
二〇八、八五一
三六九、五〇八
五八二、九二九
七五二、八五五
九三八、三三一
参議院議員選挙
一二七、一〇四
一三八、九七四
二一九、四六七
三八五、四三二
六〇九、四六九
七八四、七〇三
九七五、四八七
第十三条第二項各号を次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
選挙
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
衆議院議員選挙
三、九四二、六八〇
四、五八九、七四七
五、二三六、八一四
五、二三六、八一四
五、六七四、六三四
五、八六六、二四四
五、八八三、八八一
六、三〇二、七五四
六、三二一、七〇一
六、三八二、一二〇
六、四〇一、三〇五
八、一九九、五八〇
八、二二四、二五〇
参議院議員選挙
四、一一三、二八〇
四、七九四、四六七
五、四七五、六五四
五、四七五、六五四
五、九四七、五九四
六、一三八、三六四
六、一五六、八四一
六、六〇八、八八九
六、六二八、七八一
六、六八八、二五五
六、七〇八、三八五
八、五三九、七四〇
八、五八五、四五〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所
衆議院議員選挙
一、七五二、四三〇円
参議院議員選挙
一、八二〇、六七〇円
三 認定出先機関
衆議院議員選挙
八九六、一一六円
参議院議員選挙
九三〇、二三六円
四 大都市
衆議院議員選挙
三、六四二、一〇五円
参議院議員選挙
三、七六五、九四五円
五 
衆議院議員選挙
一、六三七、〇四〇円
参議院議員選挙
一、七一一、三四四円
六 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
選挙
衆議院議員選挙
八二六、七八三
八八八、一一七
一、三一三、三四三
一、七八八、九九四
一、八九八、九〇二
参議院議員選挙
八七〇、〇〇八
九三一、三四二
一、三六八、九一八
一、八六九、二六九
一、九八五、三五二
七 町村
選挙人の数
千人未満
千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
選挙
衆議院議員選挙
九九、〇七六
九九、〇七六
一六七、一九一
二八八、〇二八
四五〇、六一九
五四九、六九五
六四八、七七一
参議院議員選挙
一〇四、三八四
一〇四、三八四
一七七、八〇七
三〇三、九五二
四七七、一五九
五八一、五四三
六八五、九二七
第十三条第三項各号を次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
金額
三六三、九二〇
四〇九、四一〇
四五四、九〇〇
四五四、九〇〇
四五四、九〇〇
四九八、八五〇
五〇〇、三九〇
四九八、八五〇
五〇〇、三九〇
四九八、八五〇
五〇〇、三九〇
八一六、三〇〇
八一八、八二〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所
一八一、九六〇円
三 認定出先機関
九〇、九八〇円
四 大都市
四五四、〇八〇円
五 
一一五、五八四円
六 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
金額
二四、六九九
四一、一六五
七四、〇九七
一〇七、〇二九
一一五、二六二
七 町村
選挙人の数
千人未満
千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
金額
一四、一五四
二一、二三一
二一、二三一
二一、二三一
第十三条第九項中「郵送経費」の下に「(同条第二項の規定により行われる郵送に要する経費を含む。)」を加える。
第十四条第一項第一号から第三号までの規定中「五千円」を「五千六百円」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「四千円」を「四千五百円」に改める。
第十六条中「及び第十三条」の下に「(第九項を除く。)」を、「以内の額に」の下に「同条第九項及び」を加える。
第十七条第一項中「第十三条」の下に「(第九項を除く。)」を、「合計額に」の下に「同条第九項及び」を加え、同条第二項中「七十二万四千五百五十五円」を「八十一万五千三百五十八円」に、「七十二万四千九百十三円」を「八十一万七千三百八円」に改め、同条第三項中「四四七、七六二」を「五四五、三五二」に、「二七二、二八八」を「三三一、六三三」に、「四五一、四五〇」を「五四六、九九七」に、「二七四、五三〇」を「三三二、六三三」に改める。
第十八条第三項中「還付される」を「還付させる」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある国会議員の選挙等の執行経費の基準については、なお従前の例による。
3 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二百六十三条第四号中「場所に要する費用」の下に「並びに同条第二項の規定により行われる郵送に要する費用」を加える。
第二百六十四条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「及び第十号から第十一号まで」を「、第十号及び第十一号」に改め、同条第二項中「第六号から第九号まで、第十号の二」を「第六号、第七号から第九号まで」に改める。
大蔵大臣 竹下登
自治大臣 後藤田正晴
内閣総理大臣 大平正芳