(昭和五十五年度における年金給付の額の改定措置)
第十条の二の二 昭和五十四年度の総理府において作成する年度平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和五十三年度の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、年金給付の額については、その上昇した比率を基準として、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第▲▲▲号)により国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額が改定される月分以後、政令で定めるところにより改定する。
2 前項の規定により年金給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十六号)附則第三条第三項中「附則第十条の二」とあるのは「附則第十条の二の二第一項」と、「昭和五十五年一月」とあるのは「昭和五十六年一月」とする。