農業者年金基金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 昭和55年4月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業者年金制度は、農業経営の近代化と農地保有の合理化に寄与し、国民年金と併せて農業者の老後の生活安定と福祉向上を目的としている。現在、加入者数約110万人、年金受給者数12.6万人に達し、早期経営移譲による農業経営の若返りや農地保有の合理化に貢献している。さらなる制度改善のため、国民年金等の財政再計算に伴う給付改善に準じて年金給付額を引き上げるとともに、離農給付金制度について、専業的農家への農地移譲を促進するため要件を見直した上で10年間延長することとした。

参照した発言:
第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号

審議経過

第91回国会

衆議院
(昭和55年2月20日)
(昭和55年3月4日)
(昭和55年3月5日)
参議院
(昭和55年3月7日)
衆議院
(昭和55年3月8日)
参議院
(昭和55年3月18日)
(昭和55年3月21日)
(昭和55年3月31日)
農業者年金基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年四月十日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第二十四号
農業者年金基金法の一部を改正する法律
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十条の二の次に次の一条を加える。
(昭和五十五年度における年金給付の額の改定措置)
第十条の二の二 昭和五十四年度の総理府において作成する年度平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和五十三年度の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、年金給付の額については、その上昇した比率を基準として、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第___号)により国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額が改定される月分以後、政令で定めるところにより改定する。
2 前項の規定により年金給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十六号)附則第三条第三項中「附則第十条の二」とあるのは「附則第十条の二の二第一項」と、「昭和五十五年一月」とあるのは「昭和五十六年一月」とする。
附則第十一条第一項中「十年をこえない」を「二十年を超えない」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「第四十二条第一項第二号ロに掲げる者」を「その者の直系卑属その他政令で定める者」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条第一項第一号の改正規定は、昭和五十五年五月十六日から施行する。
2 改正後の附則第十一条第一項第一号の規定は、昭和五十五年五月十六日以後に経営移譲をした者について適用し、同日前に経営移譲をした者については、なお従前の例による。
厚生大臣 野呂恭一
農林水産大臣 武藤嘉文
内閣総理大臣 大平正芳