公害健康被害補償法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和55年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公害健康被害補償法における大気汚染等による健康被害者への補償給付費用のうち、自動車に係る負担分として、昭和49年度から54年度まで自動車重量税収入の一部を充ててきた。今回、昭和55年度から57年度までの間も引き続き、自動車からの大気汚染物質排出に係る費用負担分として、自動車重量税収入の一部を公害健康被害補償協会に交付するため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第91回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第3号

審議経過

第91回国会

衆議院
(昭和55年3月25日)
参議院
(昭和55年3月31日)
公害健康被害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十六号
公害健康被害補償法の一部を改正する法律
公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条の二(見出しを含む。)中「昭和五十四年度」を「昭和五十七年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 大平正芳
大蔵大臣 竹下登