公害健康被害補償法における大気汚染等による健康被害者への補償給付費用のうち、自動車に係る負担分として、昭和49年度から54年度まで自動車重量税収入の一部を充ててきた。今回、昭和55年度から57年度までの間も引き続き、自動車からの大気汚染物質排出に係る費用負担分として、自動車重量税収入の一部を公害健康被害補償協会に交付するため、法改正を行うものである。
参照した発言: 第91回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第3号