地方税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 昭和55年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

電気料金の改定に伴う住民負担の軽減を目的として、電気税の免税点を現行の二千四百円から三千六百円に引き上げることを提案する。この改正により、平年度において百五十五億円の減税効果が見込まれる。

参照した発言:
第91回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号

審議経過

第91回国会

衆議院
(昭和55年3月21日)
(昭和55年3月25日)
参議院
(昭和55年3月25日)
(昭和55年3月27日)
(昭和55年3月31日)
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十一号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四百九十条の二第一項中「二千四百円」を「三千六百円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十五年五月一日から施行する。
2 改正後の第四百九十条の二第一項の規定は、昭和五十五年五月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる電気税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 竹下登
自治大臣 後藤田正晴
内閣総理大臣 大平正芳