(登録の手続)
第七条 前条の登録を受けようとする者は、調査士となる資格を有することを証する書類を添えて、同条の法務局又は地方法務局の長に対し、その管轄区域内に設立された土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)を経由して、登録の申請をしなければならない。
2 前項の登録の申請をした者が次の各号の一に該当する場合には、法務局又は地方法務局の長は、その登録を拒否しなければならない。
一 第十五条の五第一項の規定による入会の手続をとらないとき。
二 身体又は精神の衰弱により調査士の業務を行うことができないとき。
三 調査士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くとき。