土地家屋調査士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十六号
公布年月日: 昭和54年12月18日
法令の形式: 法律
土地家屋調査士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年十二月十八日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第六十六号
土地家屋調査士法の一部を改正する法律
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
第一条の次に次の一条を加える。
(職責)
第一条の二 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
第二条中「土地家屋調査士(以下「調査士」という。)」を「調査士」に、「又は申請手続」を「、申請手続又は審査請求の手続」に改める。
第三条を次のように改める。
(資格)
第三条 次の各号の一に該当する者は、調査士となる資格を有する。
一 土地家屋調査士試験に合格した者
二 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者であつて、法務大臣が調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの
第四条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「禁こ」を「禁 錮」に、「終り」を「終わり」に、「二年」を「三年」に改め、同条第二号中「禁治産者」を「未成年者、禁治産者」に改め、同条第七号中「二年」を「三年」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「取消」を「取消し」に、「二年」を「三年」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「二年」を「三年」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「取消」を「取消し」に、「二年」を「三年」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「二年」を「三年」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 破産者で復権を得ないもの
第五条第二項中「及び申請手続」を「、申請手続及び審査請求の手続」に改め、「技能について」の下に「筆記及び口述の方法により」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 口述試験は、筆記試験の合格者について行う。
第七条を次のように改める。
(登録の手続)
第七条 前条の登録を受けようとする者は、調査士となる資格を有することを証する書類を添えて、同条の法務局又は地方法務局の長に対し、その管轄区域内に設立された土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)を経由して、登録の申請をしなければならない。
2 前項の登録の申請をした者が次の各号の一に該当する場合には、法務局又は地方法務局の長は、その登録を拒否しなければならない。
一 第十五条の五第一項の規定による入会の手続をとらないとき。
二 身体又は精神の衰弱により調査士の業務を行うことができないとき。
三 調査士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くとき。
第八条の前の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の」を「次の」に改め、同条第四号中「第三号」を「第四号」に、「第五号から第七号」を「第六号から第八号」に改める。
第八条の二の次に次の一条を加える。
(意見の聴取)
第八条の三 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、登録に関して、その管轄区域内に設立された調査士会の意見を求めることができる。
第九条第二項中「長に」を「長に対し、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、」に改める。
第十三条第一項中「基く」を「基づく」に、「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「一年」を「二年」に改め、同項第三号中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項中「長は」の下に「、第七条第二項」を加え、「当該調査士」を「当該登録の申請をした者又は調査士」に改め、同条第四項中「当該調査士」を「当該登録の申請をした者又は調査士」に、「第八条の二又は第一項第二号若しくは第三号の」を「第二項に規定する」に改める。
第十四条第一項中「一箇の土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)」を「一個の調査士会」に改める。
第十五条の五を次のように改める。
(入会)
第十五条の五 調査士の登録又は登録の移転の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき調査士会に入会する手続をとらなければならない。
2 前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録又は登録の移転の時に、当該調査士会の会員となる。
第十六条の次に次の一条を加える。
(注意勧告)
第十六条の二 調査士会は、所属の調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該調査士に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第十七条の三を第十七条の四とし、第十七条の二の次に次の一条を加える。
(建議等)
第十七条の三 日本土地家屋調査士会連合会は、調査士の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。
第十八条中「試験」の下に「、資格の認定」を加える。
第十九条第一項中「又はこれらを」を「、これらを」に改め、「申請手続」の下に「又はこれに係る審査請求の手続」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、弁護士が審査請求の手続をする場合は、この限りでない。
第二十条中「一万円」を「十万円」に改める。
第二十一条中「二万円」を「二十万円」に改める。
第二十二条中「五万円」を「五十万円」に改める。
第二十三条第一項中「一万円」を「十万円」に改め、同条第二項中「五千円」を「五万円」に改める。
第二十四条中「第十七条の三」を「第十七条の四」に、「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。
(欠格事由に関する経過措置)
2 この法律の施行の際改正後の土地家屋調査士法第四条各号の一に該当する者で改正前の土地家屋調査士法第四条に該当しないものに対しては、当該事由について、改正後の土地家屋調査士法第四条の規定は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(土地家屋調査士資格の認定についての暫定措置)
4 法務大臣は、当分の間、改正後の土地家屋調査士法第三条第二号に規定する認定のため必要があるときは、土地家屋調査士試験に準じ、土地家屋調査士の業務を行うのに必要な土地及び家屋の調査及び測量に関する知識及び技能について試験を実施しなければならない。
法務大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 大平正芳