土地家屋調査士の制度の充実強化を目的として、資格制度の合理化と職責・業務等に関する規定の整備を行うものである。具体的には、土地家屋調査士試験合格者に加え、法務局等で不動産登記事務に10年以上従事した者にも資格を付与する。また、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資する制度であることを明確化し、土地家屋調査士の職責として品位保持と法令・実務精通を規定する。さらに、土地家屋調査士会の自主性強化のため、会員への注意勧告権限や日本土地家屋調査士会連合会の法務大臣への建議権を付与するほか、懲戒処分による業務停止期間を1年から2年に延長し、罰金・過料の額も引き上げることとしている。
参照した発言:
第90回国会 衆議院 法務委員会 第1号