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消防施設強化促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十二号
公布年月日: 昭和54年12月18日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
消防施設強化促進法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
消防施設強化促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年十二月十八日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第六十二号
消防施設強化促進法の一部を改正する法律
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十三年度」を「昭和五十八年度」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の附則第二項の規定は、昭和五十四年度分の予算に係る国の補助金から適用する。
大蔵大臣 竹下登
自治大臣 後藤田正晴
内閣総理大臣 大平正芳
本文
詳細・沿革