消防施設強化促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第62号
公布年月日: 昭和54年12月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和28年の消防施設強化促進法制定以来、市町村の消防施設整備に国庫補助制度が確立され、充実強化が図られてきた。昭和49年度から53年度までの5年間、人口急増市町村の消防施設整備促進のため国庫補助率が引き上げられたが、54年度以降も相当数の人口急増市町村の存在が予想される。これら市町村における市街地の拡大等に伴う消防施設整備の緊急性を考慮し、国庫補助率の特例措置を適用する期間を延長する必要がある。

参照した発言:
第90回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号

審議経過

第90回国会

衆議院
(昭和54年12月4日)
(昭和54年12月4日)
参議院
(昭和54年12月6日)
(昭和54年12月11日)
(昭和55年1月29日)
消防施設強化促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年十二月十八日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第六十二号
消防施設強化促進法の一部を改正する法律
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十三年度」を「昭和五十八年度」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第二項の規定は、昭和五十四年度分の予算に係る国の補助金から適用する。
大蔵大臣 竹下登
自治大臣 後藤田正晴
内閣総理大臣 大平正芳