検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十一号
公布年月日: 昭和54年12月12日
法令の形式: 法律
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年十二月十二日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第六十一号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「四十三万四千円」を「四十五万円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
俸給月額
検事総長
一、一三〇、〇〇〇円
次長検事
八四〇、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
九一〇、〇〇〇円
その他の検事長
八四〇、〇〇〇円
検事
一号
八一七、〇〇〇円
二号
七二三、〇〇〇円
三号
六七七、〇〇〇円
四号
五七七、〇〇〇円
五号
四九八、〇〇〇円
六号
四五〇、〇〇〇円
七号
四〇四、〇〇〇円
八号
三六七、〇〇〇円
九号
三〇五、九〇〇円
十号
二七五、六〇〇円
十一号
二五四、九〇〇円
十二号
二三五、五〇〇円
十三号
二一七、四〇〇円
十四号
二〇四、七〇〇円
十五号
一九〇、五〇〇円
十六号
一八二、二〇〇円
十七号
一六四、三〇〇円
十八号
一五七、一〇〇円
十九号
一四六、九〇〇円
二十号
一四〇、八〇〇円
副検事
一号
四〇四、〇〇〇円
二号
三二一、八〇〇円
三号
三〇五、九〇〇円
四号
二七五、六〇〇円
五号
二五四、九〇〇円
六号
二三五、五〇〇円
七号
二一七、四〇〇円
八号
二〇四、七〇〇円
九号
一九〇、五〇〇円
十号
一八二、二〇〇円
十一号
一六四、三〇〇円
十二号
一五七、一〇〇円
十三号
一四六、九〇〇円
十四号
一四〇、八〇〇円
十五号
一三一、五〇〇円
十六号
一二四、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は昭和五十四年四月一日から、新法第九条、別表次長検事、東京高等検察庁検事長及びその他の検事長の項並びに別表検事の項一号から八号まで及び副検事の項一号に係る部分の規定は同年十月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 大平正芳