裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十号
公布年月日: 昭和54年12月12日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年十二月十二日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第六十号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「八十万円」を「八十三万円」に、「六十五万三千円」を「六十七万七千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
一、五五〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、一三〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
九八〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
九一〇、〇〇〇円
判事
一号
八一七、〇〇〇円
二号
七二三、〇〇〇円
三号
六七七、〇〇〇円
四号
五七七、〇〇〇円
五号
四九八、〇〇〇円
六号
四五〇、〇〇〇円
七号
四〇四、〇〇〇円
八号
三六七、〇〇〇円
判事補
一号
三〇五、九〇〇円
二号
二七五、六〇〇円
三号
二五四、九〇〇円
四号
二三五、五〇〇円
五号
二一七、四〇〇円
六号
二〇四、七〇〇円
七号
一九〇、五〇〇円
八号
一八二、二〇〇円
九号
一六四、三〇〇円
十号
一五七、一〇〇円
十一号
一四六、九〇〇円
十二号
一四〇、八〇〇円
簡易裁判所判事
一号
五七七、〇〇〇円
二号
四九八、〇〇〇円
三号
四五〇、〇〇〇円
四号
四〇四、〇〇〇円
五号
三二一、八〇〇円
六号
三〇五、九〇〇円
七号
二七五、六〇〇円
八号
二五四、九〇〇円
九号
二三五、五〇〇円
十号
二一七、四〇〇円
十一号
二〇四、七〇〇円
十二号
一九〇、五〇〇円
十三号
一八二、二〇〇円
十四号
一六四、三〇〇円
十五号
一五七、一〇〇円
十六号
一四六、九〇〇円
十七号
一四〇、八〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項五号から十七号までに係る部分の規定は昭和五十四年四月一日から、新法第十五条、別表東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事の項並びに別表簡易裁判所判事の項一号から四号までに係る部分の規定は同年十月一日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払いとみなす。
法務大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 大平正芳