(調整)
第三十一条の二 手当の支給を受けることができる者が、その支給を受けることができる日について、雇用保険法の規定による求職者給付(基本手当及び日雇労働求職者給付金に限る。)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による失業保険金又は国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第一項若しくは第二項の規定による退職手当(以下この条において「求職者給付等」という。)の支給を受けることができる場合において、その手当の日額が求職者給付等の日額(その者が自己の労働によって収入を得るに至つた場合においては、雇用保険法第十九条第一項(国家公務員等退職手当法第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの規定に基づく退職手当の支給の条件として従うべきものとされる場合を含む。)又は船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定に基づき減額して支給する求職者給付等の額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該手当の日額から当該求職者給付等の日額を控除した額の手当を支給し、当該手当の日額が当該求職者給付等の日額以下であるときは、手当を支給しない。