肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 昭和54年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

肥料価格安定等臨時措置法は、肥料価格の安定や供給確保等において成果を上げてきたが、昭和54年6月末での廃止が予定されている。しかし、農業では米の生産過剰と麦・大豆等の生産不足への対応が必要であり、農家所得確保のため肥料の安定供給が重要となっている。また、肥料工業は原料価格高騰による国際競争力低下や輸出減退で構造不況に陥っており、経営安定化が必要である。これらの状況を踏まえ、価格取り決めや供給確保、輸出調整等の措置を継続するため、法律の期限を昭和59年6月30日まで5年間延長することを提案する。

参照した発言:
第87回国会 参議院 農林水産委員会 第4号

審議経過

第87回国会

参議院
(昭和54年3月2日)
(昭和54年3月22日)
(昭和54年3月30日)
衆議院
(昭和54年5月9日)
(昭和54年5月22日)
(昭和54年5月23日)
(昭和54年5月25日)
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年六月一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第三十八号
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律
肥料価格安定等臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十四年六月三十日」を「昭和五十九年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林水産大臣 渡辺美智雄
通商産業大臣 江崎真澄
内閣総理大臣 大平正芳