国会議員互助年金について、昭和49年3月31日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の基礎歳費月額を54万円から56万円に引き上げること、普通退職年金について55歳までの若年停止規定を新設することを主な内容とする。ただし、経過措置として1975年4月1日時点で在職期間が4年以上の者については停止を行わないこととする。また、立法事務費の月額を40万円から60万円に引き上げ、国会役員及び特別委員長の議会雑費の日額上限を3,500円から4,500円に引き上げるなどの改正を行うものである。
参照した発言:
第87回国会 衆議院 本会議 第19号