食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和54年4月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

米の需給が連年の豊作と消費減退により供給過剰となり、食糧管理特別会計の国内米管理勘定で480万トンの過剰在庫を抱えている。政府は生産調整と消費拡大に努める一方、過剰在庫は加工食品原料や飼料用途への売り渡し、輸出等で処理する方針とした。この売り渡しに伴う損失は多額で、一般会計からの一括補てんが困難なため、食糧管理特別会計法を改正し、損失の一部を国内米管理勘定で繰り越し整理するとともに、7年度内で一般会計から計画的に繰入金を行い補てんする制度を整備するものである。

参照した発言:
第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第87回国会

衆議院
(昭和54年3月7日)
(昭和54年3月13日)
参議院
(昭和54年3月20日)
(昭和54年3月29日)
(昭和54年4月3日)
(昭和54年4月3日)
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年四月六日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十八号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「米穀」の下に「及昭和五十年以降昭和五十三年以前ニ生産セラレタル米穀」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の食糧管理特別会計法の規定は、昭和五十四年度以降の予算について適用する。
大蔵大臣 金子一平
農林水産大臣 渡辺美智雄
内閣総理大臣 大平正芳