食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 昭和54年4月6日
法令の形式: 法律
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年四月六日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十八号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「米穀」の下に「及昭和五十年以降昭和五十三年以前ニ生産セラレタル米穀」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の食糧管理特別会計法の規定は、昭和五十四年度以降の予算について適用する。
大蔵大臣 金子一平
農林水産大臣 渡辺美智雄
内閣総理大臣 大平正芳