国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律
(国立学校設置法の一部改正)
第一条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表中
「
茨城大学 |
茨城県 |
人文学部
教育学部
理学部
工学部
農学部
|
」を
「
茨城大学 |
茨城県 |
人文学部
教育学部
理学部
工学部
農学部
|
図書館情報大学 |
図書館情報大学 |
」に改め、同表岡山大学の項中「医学部」を
「
」に改め、同表広島大学の項中「水畜産学部」を「生物生産学部」に改め、同表長崎大学の項中「医学部」を
「
」に改め、同表熊本大学の項中
「
」を
「
」に改め、同表琉球大学の項中「理工学部」を
「
」に改め、「保健学部」を削り、「農学部」を
「
」に改める。
第三条の二第一項中「帯広畜産大学」を
「
」に改める。
第三条の三第一項を削り、同条第二項中「前項に掲げる国立短期大学以外の」を削り、同項の表中
「
」を
「
山口大学医療技術短期大学部 |
山口県 |
山口大学 |
山口大学工業短期大学部 |
」に改め、同項を同条とする。
第四条第一項の表東京工業大学の項中
「
資源化学研究所 |
神奈川県 |
精密工学研究所 |
工業材料研究所 |
東京都 |
原子炉工学研究所 |
」を
「
資源化学研究所 |
神奈川県 |
精密工学研究所 |
工業材料研究所 |
原子炉工学研究所 |
東京都 |
」に改め、同表九州大学の項中
「
」及び
「
」を削る。
附則第三項中「九千百七十四人」を「一万千百三十八人」に、「山形大学医学部」を
「
」に、「島根医科大学」を
「
」に、「佐賀医科大学」を
「
」に改める。
(国立養護教諭養成所設置法の一部改正)
第二条 国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項の表中徳島大学養護教諭養成所の項及び熊本大学養護教諭養成所の項を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条の規定中国立学校設置法第三条第一項の表茨城大学の項、岡山大学の項及び長崎大学の項の改正規定、同表琉球大学の項の改正規定のうち医学部に係る部分並びに第三条の三第二項の表の改正規定 昭和五十四年十月一日
二 第一条の規定中国立学校設置法第三条第一項の表琉球大学の項の改正規定のうち「保健学部」を削る部分及び第三条の三の改正規定(同条第二項の表の改正規定を除く。) 昭和五十六年四月一日
(広島大学の水畜産学部等の存続に関する経過措置)
2 広島大学の水畜産学部、熊本大学の法文学部及び琉球大学の理工学部並びに徳島大学養護教諭養成所及び熊本大学養護教諭養成所は、この法律による改正後の国立学校設置法第三条第一項及び国立養護教諭養成所設置法第二条第二項の規定にかかわらず、昭和五十四年三月三十一日に当該学部又は養護教諭養成所に在学する者が当該学部又は養護教諭養成所に在学しなくなる日までの間存続するものとし、琉球大学の保健学部及び図書館短期大学は、この法律による改正後の国立学校設置法第三条第一項及び第三条の三の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日に当該学部又は短期大学に在学する者が当該学部又は短期大学に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
(昭和四十八年度以後に設置された国立大学等の職員に関する経過措置)
3 昭和五十四年九月三十日までの間は、この法律による改正後の国立学校設置法附則第三項中
「
」とあるのは「山形大学医学部」と、
「
」とあるのは「島根医科大学」と、
「
」とあるのは「佐賀医科大学」と、「一万千百三十八人」とあるのは「一万千百十四人」とする。
(琉球大学の医学部の学生の入学)
4 琉球大学の医学部は、昭和五十六年度から学生を入学させるものとする。