農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「年五・五パーセント」を「年五・五パーセント以内で政令で定める率(以下「指定利率」という。)」に改める。
第五条第一項中「行なわれた」を「行われた」に、「年五・五パーセント」を「指定利率」に、「こえる」を「超える」に改める。
第八条第一項中「年五・五パーセント」を「指定利率」に、「みずから」を「自ら」に改め、同条第二項中「年五・五パーセント」を「指定利率」に改める。
第九条中「年五・五パーセント」を「指定利率」に改める。
附則第二項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。