農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和54年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和46年に制定された本法は、農地所有者等による良好な居住環境と適正な家賃の賃貸住宅供給促進と、市街化区域の水田を主とした農地の宅地化を目的としている。当初の適用期限は昭和51年3月末までだったが、3年間延長され54年3月末までとなっている。三大都市圏を中心とした都市地域の住宅対策は依然として重要課題であり、本制度は重要な役割を果たしているため、適用期限の延長が必要である。また、融資機関の貸付条件改善のため、融資利率を54年度から引き下げ、法定上限の範囲内で金利体系に応じて機動的に決定できるようにする必要がある。

参照した発言:
第87回国会 衆議院 建設委員会 第4号

審議経過

第87回国会

衆議院
(昭和54年2月28日)
(昭和54年3月2日)
(昭和54年3月8日)
(昭和54年3月13日)
参議院
(昭和54年3月20日)
(昭和54年3月22日)
(昭和54年3月30日)
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第七号
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「年五・五パーセント」を「年五・五パーセント以内で政令で定める率(以下「指定利率」という。)」に改める。
第五条第一項中「行なわれた」を「行われた」に、「年五・五パーセント」を「指定利率」に、「こえる」を「超える」に改める。
第八条第一項中「年五・五パーセント」を「指定利率」に、「みずから」を「自ら」に改め、同条第二項中「年五・五パーセント」を「指定利率」に改める。
第九条中「年五・五パーセント」を「指定利率」に改める。
附則第二項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 金子一平
建設大臣 渡海元三郎
内閣総理大臣 大平正芳